介護保険負担限度額認定申請書

ページ番号1001846  更新日: 2025年3月10日

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負担限度額認定とは

所得の低い方が、介護保険施設(地域密着型介護老人福祉施設も含む)または(介護予防)短期入所生活介護・(介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)を利用する場合に、本人負担である「食費・居住費(滞在費)」の軽減を受けることができる制度です。

制度の詳細については、次のリンク先をご覧ください。

認定の要件

下記3つの条件を満たす方が対象です。

  1. 市区町村民税非課税であること。
  2. 世帯分離している(住民票上世帯が異なる)場合、配偶者が住民税を課税されていないこと。
  3. 現金・預貯金・有価証券等の資産の合計額が、基準額(下表「自己負担の限度額(日額)」内「預貯金等の合計額」)以下であること。

申請書ダウンロード

添付書類

申請には「申請書」「同意書」に加え、預貯金等を確認できる書類の写しが必要です。

申請方法

郵送または窓口にてご申請できます。いずれの方法で申請される場合も、下記「お問い合わせ」先まで、ご申請ください。

北区にて申請を受付けた後、審査(1~2週間程度)のうえ、認定できた場合に住民票上の住所(介護保険制度に関する送付先を設定されたかたは、設定された送付先)へ介護保険負担限度額認定証を交付します。

認定期間は、窓口で申請された日(郵送の場合は、申請時に封入した封筒の消印日)の属する月の1日から、直近の7月31日までです(月途中に資格を取得したものなど、例外あり)。

窓口でご申請された場合も、その場で交付を受けることはできませんので、ご理解ください。

(郵送で申請されたかたが、認定期間などで不利になることはございません。)

関連リンク

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お問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付調整係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階13番
電話:03-3908-1286
福祉部 介護保険課 給付調整係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。