介護保険施設等の食費・居住費負担額の軽減制度
制度の内容
介護保険施設(地域密着型介護老人福祉施設も含む)または(介護予防)短期入所生活介護・(介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)を利用する場合に、所得区分に応じて食費・居住費(滞在費)の負担を軽減します。
認定の要件
下記3つの条件を満たす方が対象です。
- 市区町村民税非課税であること。
- 世帯分離している(住民票上世帯が異なる)場合、配偶者が住民税を課税されていないこと。
- 現金・預貯金・有価証券等の資産の合計額が、基準額(下表「自己負担の限度額(日額)」内「預貯金等の合計額」)以下であること。
申請手続き
軽減制度の利用を希望される方は、介護保険課への申請が必要となります。
申請後、制度の対象となる方には、「介護保険負担限度額認定証」を交付します。
※申請書は下部のリンクをご利用ください※
自己負担の限度額(日額)
令和6年8月より、居住費が変わります!
所得区分に応じた自己負担の限度額は、令和6年8月より赤字のとおり変更されます。
なお、最終的に負担する金額については、利用する施設等に確認してください。
令和6年7月31日までの金額については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置について
世帯(世帯分離している配偶者を含む)に市区町村民税課税者がいる方は、介護保険負担限度額の減免要件に該当しませんが、高齢夫婦等の世帯で、世帯員が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、居宅に残された他の世帯員が生計困難となる場合には特例減額措置として利用者負担段階を「第4段階」から「第3段階2」へ軽減することができます。
- ※介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所している場合に限ります。ショートステイは対象となりません。
- ※高額介護サービス費は、この特例減額措置の適用はありません。
対象者の要件
特例減額措置の対象となる方は、次の1~6の要件を全て満たす方です。
- その属する世帯の構成員の数が2人以上であること。
- ※配偶者が同一世帯に属していない場合は、世帯員に1人を加えた人数が2人以上。
- ※施設入所により世帯が分かれた場合も、同一世帯とみなします。以下、2~6共通。
- 介護保険施設または地域密着型老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費、居住費を負担していること。
- 全ての世帯員及び配偶者の年間収入から、施設の利用者負担(施設サービス費の1割又は2割負担、食費、居住費)の見込み額を除いた額が1年あたり80万円以下になること。
- 収入:サービスを受けた日の属する前年の「公的年金等の収入金額」+「年金以外の合計所得金額」。サービスを受けた日が4月~7月の場合は前々年の分です。合計所得金額は、長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額です。
- 施設の利用者負担:「施設介護サービス費の見込み額+食費+居住費」により年間見込み額を算出します。(高額介護サービス費の支給が見込める場合は、その見込み額を控除します。)
- 全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金等の合計額が、450万円以下であること。
※預貯金等には、有価証券、債券等も含まれます。 - 全ての世帯員及び配偶者について、その居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと。
- 全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していないこと。
特例減額措置の内容
食費もしくは居住費またはその両方について、利用者負担第3段階の負担限度額を適用する取扱いとします。
申請方法
以下の書類をご提出ください
- 介護保険負担限度額認定申請書・同意書
- 市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書
- 全ての世帯員の預貯金通帳・証書の写し(名義・銀行名・支店名・口座番号が分かる部分、直近2か月の出入金履歴、定期預金のページ・定期預金証書)
- 有価証券等の残高のわかるもの
- 入所する施設における施設利用料、食費及び居住費について記載されている契約書の写し
- 世帯全員分の源泉徴収票または所得証明書(課税・非課税証明書)、年金支払通知書、確定申告書の写し、その他収入を証する書類
添付ファイル
関連リンク
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お問い合わせ
福祉部 介護保険課 給付調整係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階13番
電話:03-3908-1286
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