「居宅サービス計画」の自己作成(セルフケアプラン)

ページ番号1001840  更新日: 2025年2月7日

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自己作成(セルフケアプラン)とは

介護保険サービスを1割~3割の自己負担で利用するためには、「居宅サービス計画」を作成する必要があります。

「居宅サービス計画」とは、要介護者の心身の状況、生活環境、本人や家族の希望などを考慮し、利用するサービスの種類・内容を定める計画のことです。「居宅サービス計画」は居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼することが出来ますが、利用者や家族が自ら作成することも出来ます。その場合は、介護保険課への書類の提出やサービス事業所との連絡・調整等はすべて利用者や家族が行うことになります。

詳しくは、添付の手引きや記載例をご確認いただき、ご不明な点があれば、担当地域の高齢者あんしんセンターまたは介護保険課へお問い合わせください。

なお、利用者や家族で「居宅サービス計画」を立てサービスをご利用いただく場合、届出等各書類の内容について、提出される前に利用者(家族)で十分確認を済ませ、介護保険課及びサービス事業所にご提出いただきますようお願いいたします。

添付ファイル

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お問い合わせ

福祉部 介護保険課 介護給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階13番
電話:03-3908-1286
福祉部 介護保険課 介護給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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