居宅介護(介護予防)サービス計画の作成

ページ番号1001829  更新日: 2025年2月7日

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居宅介護サービス計画の作成(要介護1~5の方が対象です)

要介護認定を受けた方は、居宅介護支援事業所を選んで、どのようなサービスが必要か相談し、居宅介護サービス計画を作ってもらいます。利用者は、居宅サービスを受ける場合、要介護度に応じて使える金額の範囲内でケアマネジャーの助言を受けて心身の状態、家庭の状況等に適したサービスを選ぶことができます。なお、居宅介護サービス計画の作成には、利用者負担はありません。

また、ご自身で居宅介護サービス計画を作成すること(セルフプラン)もできます。詳しくはページ下部の関連リンクをご覧ください。

介護予防サービス計画の作成(要支援1・2の方が対象です)

高齢者あんしんセンター(地域包括支援センター)または、居宅介護支援事業所の職員等が中心になって介護予防サービス計画を作成し、介護予防サービス計画に基づいた介護予防サービスが利用できます。

お近くの高齢者あんしんセンターまたは、居宅介護支援事業所にお問い合わせください。

関連リンク

お問い合わせ

福祉部 介護保険課 介護給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階13番
電話:03-3908-1286
福祉部 介護保険課 介護給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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