北区で宿泊事業を始めたい方へ
宿泊料を受けて、人を宿泊させる行為
平成30年6月15日から「宿泊料を受けて人を宿泊させる」行為については、住宅宿泊事業法に基づく届出、または、旅館業法に基づく許可が必要です。いずれの手続きもせず、このような行為を行った場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科せられます。
なお、利用料、食事代、契約金等その名称にかかわらず、客観的にみて宿泊対価である場合は、宿泊料を受けているものとみなされます。
事前相談のご案内(予約制)
北区では、新たに旅館業または住宅宿泊事業を始めたい方を対象に事前相談(予約制)を行っています。
予約がない場合は事前相談できませんのでご了承ください。
なお、現在、窓口が非常に混みあっているため、新規相談の受付日時を限っています。
新規相談の予約受付日時について
受付曜日及び時間については次のとおりです。1日にご予約できる件数に限りがありますので、お早めにお電話にてお申込みください。
事前相談時にご用意いただきたい資料について、確認しご持参ください。
1.受付曜日及び時間
- 月曜日:午前9時から正午まで
- 木曜日:午前9時から正午まで
ただし、土日祝日などの閉庁日を除く
2.相談時にご用意いただきたい資料等
構造設備や管理運営方法について詳細を確認しますので、円滑な相談のためにも、以下の資料等をご準備の上、ご相談をお願いします。
(1)事業予定施設の平面図(以下がわかるもの)
- 宿泊室などの面積
- 洗面台、便所及び手洗設備、浴室
- ガス設備の有無
- 台所(住宅宿泊事業に限る)
- 非常用照明設備など、住宅の安全措置に関する設備の位置(住宅宿泊事業に限る)
- 玄関帳場の位置(旅館業に限る。ただし、簡易宿所営業のうち不在型の場合は、玄関帳場等の代替設備の位置)
(2)建物の概要、都市計画の確認
- 階建て及び使用階
- 使用階の延床面積
- 建物の所有権の有無(自己所有又は賃貸借の別)
- 都市計画の確認結果(用途地域や地区計画等の都市計画により、旅館業を行うことができない地域があります。必ずご確認ください。)
参考リンク
(3)事業の概要
- 住宅宿泊事業又は旅館業の別
- 事業者(個人、法人の別)
- 宿泊定員数
- 管理方法
(例)管理委託の有無、チェックインや宿泊者名簿の取得、鍵の受け渡し、駆けつけ体制等
簡易宿所営業の許可取得が可能なケース
北区で旅館業を行うにあたり、営業従事者が施設内に常駐することが原則となっています。
ただし、構成する全ての宿泊室について、それぞれ1団体で利用させる営業に限り、宿泊室が5室以下かつ定員数が10名以下であれば、玄関帳場に代わる機能を有する設備を備えるとともに、緊急時対応の適切な措置をすることにより、施設内に常駐しなくても簡易宿所営業(条例第5条6号イに掲げる営業)の許可を取得することができます。(条例第5条第6号イ)
住宅宿泊事業と旅館業の必要な要件の違い
(1)家主や営業者が不在になる施設
根拠法 (類型) |
住宅宿泊事業法 (家主不在型) |
旅館業法 (簡易宿所営業/条例第5条第6号イに掲げる営業) |
---|---|---|
用途地域による制限(※1) |
なし (条例規制なし) |
あり (各種住居専用地域、工業地域、工業専用地域等) |
宿泊事業を行う権限 |
賃貸物件や分譲マンションの場合、所有者や管理組合等の承認が必要 | 賃貸物件や分譲マンションの場合、賃貸借契約書や管理規約等を提出 |
消防関連設備(※2) |
自動火災報知設備・誘導灯必置 | 自動火災報知設備・誘導灯必置 |
建物用途 |
一戸建ての住宅・長屋・共同住宅・寄宿舎のみ (居住実績・居住者募集実績が必須) |
ホテル・旅館用途のみ (延べ床面積によっては他用途でも用途変更不要) |
安全措置規定 |
法6条関係の規定あり | 旅館業法上の規定なし |
廃棄物処理(※3) |
事業系廃棄物 | 事業系廃棄物 |
床面積 |
居室は宿泊者1名あたり3.3平方メートル以上 | 客室は定員1名あたり有効面積3.3平方メートル以上 |
玄関帳場・フロント |
なし | 5室以下かつ定員10名以下であって、玄関帳場代替機能・緊急時対応の措置をとれば不要(管理方法を提出) |
住宅1部屋単位での運営 |
可 | 1部屋を1団体が利用する場合であれば、許可条件つきで可 |
便所・洗面の数 |
便所、洗面設備に加え、台所、浴室が必要 | 1部屋を1団体が利用する場合であれば、5名に1個が指導基準 |
管理者 |
住宅宿泊管理業者(委託義務) | 玄関帳場を設けない場合は、玄関帳場代替機能・緊急時対応を主で行うもの(要届出) |
(2)家主や営業者が居住する施設
営業者が自己の生活の本拠とする住宅であって、客室数が5室以下かつ定員数が10名以下であれば、営業者が居住している場合に限り、旅館・ホテル営業もしくは簡易宿所営業の許可を取得することができます。
根拠法 (類型) |
住宅宿泊事業法 (家主同居型) |
旅館業法 (旅館・ホテル営業 |
旅館業法 (簡易宿所営業 |
---|---|---|---|
用途地域による制限(※1) |
なし (条例規制なし) |
あり (各種住居専用地域、工業地域、工業専用地域等) |
あり
(各種住居専用地域、工業地域、工業専用地域等) |
宿泊事業を行う権限 |
賃貸物件や分譲マンションの場合、所有者や管理組合等の承認が必要 | 賃貸物件や分譲マンションの場合、賃貸借契約書や管理規約等を提出 | 賃貸物件や分譲マンションの場合、賃貸借契約書や管理規約等を提出 |
消防関連設備(※2) |
自動火災報知設備・誘導灯必置 (消防法令で定める一般住宅の場合、一部免除となる規定あり) |
自動火災報知設備・誘導灯必置 | 自動火災報知設備・誘導灯必置 |
建物用途 |
一戸建ての住宅・長屋・共同住宅・寄宿舎のみ (住民票があり、居住していることが必須) |
ホテル・旅館用途のみ (延べ床面積によっては他用途でも用途変更不要) |
ホテル・旅館用途のみ
(延べ床面積によっては他用途でも用途変更不要) |
安全措置規定 |
法6条関係の規定あり | 旅館業法上の規定なし | 旅館業法上の規定なし |
廃棄物処理(※3) |
事業系廃棄物 | 事業系廃棄物 | 事業系廃棄物 |
床面積 |
居室は宿泊者1名あたり3.3平方メートル以上 | 客室は定員1名あたり有効面積3平方メートル以上 | 客室は定員1名あたり有効面積1.5平方メートル以上 |
玄関帳場・フロント |
なし | 不要(客室5室以下、定員10名以下) | 不要(客室5室以下、定員10名以下) |
住宅1部屋単位での運営 |
可 | 可 | 可 |
便所・洗面の数 |
便所、洗面設備に加え、台所、浴室が必要 | 宿泊定員に応じた必要数 | 宿泊定員に応じた必要数 |
管理者 |
家主 | 営業者 | 営業者 |
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※1参考:都市計画概要(まちづくり部都市計画課)
用途地域、都市計画等に関するご質問は、まちづくり部都市計画課へお問い合わせください。 -
※2参考:北区内の消防署一覧(東京消防庁)(外部リンク)
消防法に関するご質問、ご相談は、施設の所在地を管轄する各消防署へお問い合わせください。 -
※3参考:宿泊施設(民泊含む)を経営する事業者の廃棄物処理について(北区清掃事務所事業管理係)
廃棄物処理法に関するご質問は北区清掃事務所事業管理係へお問い合わせください。
関連リンク
- 住宅宿泊事業法(民泊制度)
- 旅館業
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建築
建築に関する例規、新築・増改築、建築確認に関すること、既存の建築物に関する制度、建築基準法の道路等の案内に関するページ - 北区清掃事務所:宿泊施設(民泊含む)を経営する事業者の廃棄物処理
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北区の地図(詳細版)(外部リンク)
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各消防署一覧(北区)(外部リンク)
お問い合わせ
北区保健所 生活衛生課 環境衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0720
北区保健所 生活衛生課 環境衛生へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。