特別徴収の流れ
特別徴収とは
事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き、納入していただく制度です。法令の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業所は、特別徴収することが義務づけられています。
東京都と都内全62区市町村では、オール東京で特別徴収を推進していますので、住民税の特別徴収について、事業主の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
給与支払報告書等の提出
毎年1月1日現在において給与の支払いをされている事業主で、所得税の源泉徴収をする義務のある事業主は、1月31日までに「給与支払報告書」を1月1日現在に従業員が居住する区市町村に提出してください。原則としてすべての従業員が特別徴収の対象となりますが、次に掲げる基準に該当すれば例外的に普通徴収(従業員の方自身が納付書で納付すること)が認められます。その場合、「給与支払報告書」を提出する時に「普通徴収切替理由書」もあわせて提出してください。
普通徴収を認める基準
- 普A 総従業員数が2人以下(下記の普B~普Fに該当する者を除いた数)
- 普B 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者)
- 普C 給与が少なく税額が引けない(年間の給与支給額が100万円以下)
- 普D 給与の支払が不定期(給与の支払いが毎月でない)
- 普E 事業専従者(個人事業主のみ該当)
- 普F 退職者又は退職予定者(休職者・休職予定者を含む)
特別徴収税額の通知
毎年5月31日までに従業員がお住まいの区市町村から事業主あてに「特別徴収税額決定通知書」が送付され、年税額と月割額が通知されます。
給与から特別徴収、個人住民税の納入(年12回)
6月の給与から特別徴収を開始してください。区市町村への納期限は、特別徴収した月の翌月10日です。区市町村から送付される納入書で納入してください。
特別徴収にかかる各種届出
従業員に異動があった場合(他の会社への転勤や退職など)は、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」の提出が必要です。また、新たに従業員が入社した場合は「特別区民税・都民税特別徴収への切替申請書」の提出が必要です。なお、事業者の所在地及び名称等に変更があった場合にも、「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」の提出にご協力をお願いします。
特別徴収にかかる届出については、毎年5月に発送する特別徴収税額決定通知書と同封の「特別区民税・都民税特別徴収について」に綴られている届出用紙をご利用いただくか、下記リンクからダウンロードした上で印刷してご利用ください(他区市町村の様式も利用いただけます)。
納期の特例
原則として、特別徴収は毎月(計12回)納入していただくことになっていますが、従業員が常時10人未満の事業主に限り、従業員がお住まいの区市町村に申請書を提出し承認を受けた場合には特別徴収税額のうち、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入できる「納期の特例」という制度があります。納期の特例についてご希望の場合は、下記問い合わせ先までご連絡をお願いします。
特別徴収の推進に向けての取り組みについて、事業主及び納税義務者の皆様のご協力をお願いします。
北区サイト内関連リンク
- 給与支払報告書
- 特別徴収税額の納期の特例
- 就職された方がいる場合の手続き(特別徴収への切替申請)
- 退職された方がいる場合の手続き(異動届出書の提出)
- 転勤された方がいる場合の手続き(異動届出書の提出)
- 海外に転勤される方がいる場合の手続き(異動届出書の提出)
- 会社の所在地・名称が変更になった場合の手続き
- 特別徴収に関する質問
外部関連リンク
お問い合わせ
区民部 税務課 課税第一~第四係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8~11番
電話:03-3908-1113
区民部 税務課 課税第一~第四係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。