特別徴収税額の納期の特例

ページ番号1001926  更新日: 2025年3月4日

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納期の特例について

特別徴収税額は、原則として、支払った給与等から特別徴収した月の翌月10日までに納入することとなっています。

納期の特例は、特別区民税・都民税の特別徴収義務者のうち、給与等の支払いを受ける者が常時10人未満(北区以外も含む)である場合に、区長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。

下記より申請書をダウンロードし、ご記入のうえ、ご提出ください。

納期の特例の場合の特別徴収税額の納入時期

6月から11月分を12月10日まで、12月から翌年5月分までを翌年6月10日までに納入してください。ただし、納期限が土曜日、日曜日または祝日にあたるときは、その翌日が納期限となります。

納期の特例の要件を欠いた場合

納期の特例の承認を受けた特別徴収義務者が、納期の特例の要件を欠いた場合には届出書の提出が必要となります。

下記より届出書をダウンロードし、ご記入のうえ、ご提出ください。

ダウンロード

注意事項

  • Web及びメールによる申請は受け付けておりません。
  • 詳細については、下記問い合わせ先まで、お問い合わせください。

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お問い合わせ

区民部 税務課 課税第一~第四係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8~11番
電話:03-3908-1113
区民部 税務課 課税第一~第四係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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