海外に転勤される方がいる場合の手続き(異動届出書の提出)

ページ番号1001931  更新日: 2025年2月7日

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会社の都合により、海外の支店に転勤される方の住民税は、次のような取扱いになります。

現在納めている住民税について

現在、特別徴収されている税額については、納めていただく必要があります。

特別徴収の継続ができない場合

  1. 一括徴収により納める
  2. 普通徴収へ切り替え、転勤される個人に納めてもらう

納めるべき税金が残っている場合(例として、10月から海外転勤の場合には、10月以降5月までの8カ月分の税金が残ります)は、会社にて一括徴収していただくか、個人納付に切り替えたうえで、親族の方などに税金を納めていただくなど、税金を納める方(納税管理人)を指定していただく必要があります。

転勤される方に、ご説明をお願いします。

海外に帰国される方の場合

外国人の方で、海外に帰国される方の場合には、その後の住民税の徴収が困難となるために、一括徴収をされるようお願いします。

関連リンク

翌年の税金について

海外転勤の場合には、次の2点について手続きや確認をしてください。

給与支払報告書について

給与支払報告書を1月31日までにご提出ください。

  • 1月1日現在、海外居住であっても、短期間の場合には住民税の課税対象となる場合があります。
  • 海外転勤であっても、給与形態や、海外出張の期間(短縮)等により、税金がかかる場合があります。個々のケースに応じて、取扱いが異なりますので、ご注意ください。

転勤される方への説明

海外に転勤される方に対して、住民票の手続きをするよう、周知願います。

住民税は、その年の1月1日現在で、住民票がある区市町村に対して納めることになるために、住民票の手続きをしておく必要があります。

お問い合わせ

区民部 税務課 課税第一~第四係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8~11番
電話:03-3908-1113
区民部 税務課 課税第一~第四係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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