住民税の申告手続き ページ番号1001905 印刷大きな文字で印刷 住民税の申告が必要な方 住民税の申告方法 納税管理人、相続人の選任 令和6年度より上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について所得税と異なる課税方式を選択することが出来なくなりました 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択(令和5年度以前) 特別区民税・都民税の申告には、マイナンバーが必要です