委任を受けた代理人が各種手続きをする際は、必ず委任状をお持ちください
代理人が本人からの委任を受けて、本人のために証明書等の請求や届出等を行う場合は、委任状が必要です
委任状は、次の要件を満たしているものをご用意ください。要件を満たしていないものは、原則として、受付できませんのでご注意ください。各手続添付の委任状様式を必ずご確認ください。
- 委任者本人が作成し、氏名を自署(または記名・押印)していること。
- 3か月以内に作成されたものであること。
- 様式の各項目(1.委任者の氏名・住所・生年月日・電話番号、2.代理人の氏名・住所・生年月日、3.委任事項、4.使用目的・提出先、5.作成日等。様式により必要項目が異なることがあります。)が具体的に記載されていること。
代理人の方は、各種手続きの際に、委任状とともに代理人の方の本人確認書類(マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カードなど)をご持参ください。
[注意]
委任の内容について、委任者(本人)に対し区から連絡することがあります。また、委任の内容等によっては、即日の対応をお断りする場合があります。
委任事項には、下表の委任内容をご確認のうえ、具体的にご記入ください。
委任状は、原則として還付しませんので手続きごとに1通用意し、複数手続きにまたがる委任事項を一枚の委任状に記載しないでください。やむを得ず委任状原本の還付をご希望される場合は、委任状の委任事項に「原本還付請求の権限を委任する」旨を記載し、委任状と併せて「原本と相違ない」旨を記載した謄本(委任状原本のコピーに自署または記名・押印したもの)も手続き数分提出してください。
(記載例)この謄本は原本と相違ありません。
年 月 日
氏名 ○○○○ 印
委任内容や代理人を空白にした委任状は、受付できませんのでご注意ください。
※委任状について定まった用紙はありません。ご家庭の便せんやレポート用紙等に作成してください。
下記の要領でご記入いただくか、それぞれの委任状の様式をダウンロードいただき、ご記入ください。
委任する事由
1 住所変更等届出
委任内容(具体的な手続き)
転入届、転居届、転出届、世帯変更届
※上記より該当するものをご記入ください。
異動日
- 新しい住所
- 今までの住所
- 異動者全員の氏名
2 住民票の写し等の交付
委任内容(具体的な手続き)
住民票の写し(その他、除票・改製原住民票・不在住証明書・記載事項証明書・年金現況届)〇通
- 世帯全員分・本人分
- 本籍・筆頭者の記載 要・不要(日本国籍の方)
- 国籍・地域の記載 要・不要(外国籍の方)
- 在留資格等の記載 要・不要(外国籍の方)
- 世帯主・続柄の記載 要・不要
- 個人番号の記載 要・不要※
※個人番号を記載する住民票の写しは、代理人には交付できません。委任者の住民記録地に郵送となります。
3 印鑑登録関連手続き
委任内容(具体的な手続き)
- 印鑑登録申請のこと
- 印鑑登録証受領のこと
- 印鑑登録廃止申請のこと
- 印鑑登録証亡失届出のこと
※上記より該当するものをご記入ください。
4 戸籍謄本等の交付
委任内容(具体的な手続き)
- の戸籍謄本 〇通
- ○○ ○○の身分証明書 〇通
- ○○ ○○の戸籍の附票 〇通
※上記より該当するものをご記入ください。
5 課税・非課税・納税証明書の交付
委任内容(具体的な手続き)
令和○○年度 課税・非課税・納税証明書 ○通
6 原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車の手続き
委任内容(具体的な手続き)
原付バイクの登録、廃車
※上記より該当するものをご記入ください。
7 国民健康保険の加入・被保険者証の再交付
(委任は申請のみ、保険証の交付は原則郵送となります)
同一世帯の方のお手続きについては委任状は不要です。
別世帯の方のお手続きについては委任状をご用意ください。
委任内容(具体的な手続き)
- 国民健康保険の加入届
- 国民健康保険被保険者証再交付申請
- 国民健康保険高齢受給者証再交付申請
8 国民健康保険各種証明書の交付
同一世帯の方のお手続きについては委任状は不要です。
別世帯の方のお手続きについては委任状をご用意ください。
委任内容(具体的な手続き)
- 国民健康保険被保険者期間証明書 ○通
- 国民健康保険料 納付額証明書 ○○年分 ○通
- 国民健康保険料 賦課・納付額証明書 ○○年度分 ○通
9 マイナンバーカードの交付
委任内容(具体的な手続き)
代理人へのマイナンバーカード交付が認められるのは、「病気、身体の障害等やむを得ない理由により交付申請者の出頭が困難であると認められるとき」に限定されており、仕事や通学はやむを得ない理由とはなりません。
ただし、長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など、仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして、交付申請者の出頭が困難であると認められるときや、交付申請者が未就学児である時は、やむを得ない理由と考えられます。
代理人への交付をご希望される場合は、代理人への交付要件に該当するか否か、また、該当する場合、委任状のほかにも必要な書類があるため、あらかじめ、電話でお問い合わせください。
戸籍住民課個人番号カード交付係 電話:03-3908-1329
委任状のサンプル(イメージ)
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お問い合わせ
区民部 税務課 税務係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階12番
電話:03-3908-1114
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