印鑑登録時の委任状の書き方

ページ番号1001577  更新日: 2025年3月17日

印刷大きな文字で印刷

委任状の書き方

写真:委任状 記入例

(※注)委任内容については、下記を参照のうえご記入ください。
内容が複数ある場合はそれぞれの内容ごとに(別々に)ご用意ください。

1.印鑑登録申請をするとき

「印鑑登録申請のこと」

2.回答書を持ってきて登録証を受領するとき

「印鑑登録証受領のこと」

3.印鑑登録を廃止するとき

「印鑑登録廃止申請のこと」
※印鑑を変更するときは再度印鑑登録が必要になり、上記2「印鑑登録申請のこと」の委任状も必要になります。

4.印鑑登録証をなくしたとき

「印鑑登録証亡失届出のこと」
※再度印鑑登録が必要なときは、上記2の「印鑑登録申請のこと」の委任状も必要になります。

5.印鑑登録証の引き替えのとき

「印鑑登録証引き替え交付申請のこと」
※代理人が印鑑登録の申請等をする場合は、たとえご家族でも必ず申請者本人が作成した委任状が必要です(即日印鑑登録はできません)。
※委任状には所定の用紙がありませんので、上記の記載見本を参考にして、便せんくらいの大きさの用紙に作成してください。
※印鑑登録はご本人にとって重要な手続きです。委任状に不備などがあると、受付できない場合もありますので、記載漏れがないようにご注意ください。
※委任状を偽造して使用した場合、私文書偽造罪及び同行使罪(刑法159条ほか)で刑事罰の対象になる場合があります。

添付ファイル

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 王子区民事務所
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎(北区役所第二庁舎1階)
電話:03-3908-8745
区民部 戸籍住民課 王子区民事務所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

区民部 戸籍住民課 赤羽区民事務所
〒114-0045 東京都北区赤羽1-1-38(赤羽駅南口高架下)
電話:03-5948-9541
区民部 戸籍住民課 赤羽区民事務所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

区民部 戸籍住民課 滝野川区民事務所
〒114-8534 東京都北区西ケ原1-23-3(滝野川会館1階)
電話:03-3910-0141
区民部 戸籍住民課 滝野川区民事務所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭へ戻る