印鑑登録時の委任状の書き方
委任状の書き方
(※注)委任内容については、下記を参照のうえご記入ください。
内容が複数ある場合はそれぞれの内容ごとに(別々に)ご用意ください。
1.印鑑登録申請をするとき
「印鑑登録申請のこと」
2.回答書を持ってきて登録証を受領するとき
「印鑑登録証受領のこと」
3.印鑑登録を廃止するとき
「印鑑登録廃止申請のこと」
※印鑑を変更するときは再度印鑑登録が必要になり、上記2「印鑑登録申請のこと」の委任状も必要になります。
4.印鑑登録証をなくしたとき
「印鑑登録証亡失届出のこと」
※再度印鑑登録が必要なときは、上記2の「印鑑登録申請のこと」の委任状も必要になります。
5.印鑑登録証の引き替えのとき
「印鑑登録証引き替え交付申請のこと」
※代理人が印鑑登録の申請等をする場合は、たとえご家族でも必ず申請者本人が作成した委任状が必要です(即日印鑑登録はできません)。
※委任状には所定の用紙がありませんので、上記の記載見本を参考にして、便せんくらいの大きさの用紙に作成してください。
※印鑑登録はご本人にとって重要な手続きです。委任状に不備などがあると、受付できない場合もありますので、記載漏れがないようにご注意ください。
※委任状を偽造して使用した場合、私文書偽造罪及び同行使罪(刑法159条ほか)で刑事罰の対象になる場合があります。
添付ファイル
関連リンク
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