原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車の登録

ページ番号1001947  更新日: 2025年4月1日

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申告窓口

北区役所 区民部 税務課 税務係(北区役所第一庁舎2階12番窓口)

受付時間:月曜日~金曜日、午前8時30分~午後5時
(祝日・休日、12月29日~1月3日の年末年始は休み)

※ その他車両の申告窓口については、登録・廃車手続き(車種別)をご覧ください。

手続きに必要なもの

手続き内容

届出者の

本人確認

書類

販売

証明書

標識交付

証明書

譲渡

証明書

廃車

申告受付書

ナンバー

プレート

購入※

       

譲渡・名義変更※(廃車済)

   

 
譲渡・名義変更※(未廃車)

 

 

転入(廃車済)

     

 
転入(未廃車)

 

   

  • ご提示いただいた書類のみで登録要件を満たすことが確認できない場合は登録ができません。その場合は、その他要件の確認できる書類の提出が必要になります。
    特に特定小型原動機付自転車の登録の際は販売証明書からその要件が判断できない場合がございますので、あわせて取扱説明書をお持ちいただくことをおすすめいたします。
  • ミニカーの登録をご希望の場合は上記表の必要書類に加え、輪距がわかるように撮影された写真(画面提示は不可)をご提出ください。

ネットオークション等で落札したバイクを登録する場合にも、販売証明書等の書類が必要です。個人間売買で車両を取得した場合、購入方法を問わず、譲渡・名義変更に必要な書類(廃車申告受付書および譲渡証明書等)が必要です。古物商取引の場合は、古物商許可証のコピーを販売証明書等に添付してください。

標識変更を伴う変更手続きについて

改造等で排気量や輪距を変更した場合は、別途現在の車両の情報を証明するもの(説明書、写真等)が必須です。
お申し出のみでは変更することができませんのでご注意ください。

その他手続きについて

一般原動機付自転車から特定小型原動機付自転車の標識へ変更する場合

  • 届出者の本人確認書類
  • 標識交付証明書
  • ナンバープレート
  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類例
    • 製品カタログ、取扱説明書等
    • 写真(長さ等がわかるように撮影されたもの)等
      ※スマートフォン等の画面提示のみでは受付できませんので印刷等を行ってください

排気量を変更した場合

  • 届出者の本人確認書類
  • 標識交付証明書
  • ナンバープレート(ナンバーの色が変わるとき)
  • 変更後の排気量が証明できる書類
    ※変更後の排気量が証明できる書類は、以下になります。
    • 改造を業者に依頼した場合
      排気量変更申立書及び業者が発行する改造証明書
    • 改造を業者以外の方が行った場合
      排気量変更申立書及び変更後の排気量が確認できるもの(取扱説明書、納品書等)

特定小型原動機付自転車へ改造した場合

  • 届出者の本人確認書類
  • 標識交付証明書
  • ナンバープレート
  • 変更後の車両が特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが証明できる書類
    ※変更後の車両要件を証明できる書類例は、以下になります。
    • 改造を業者に依頼した場合
      車種変更申立書及び業者が発行する改造証明書(車両の要件が確認できるもの)
      要件が確認できない場合は別に確認できる書類の提出が必要です。
    • 改造を業者以外の方が行った場合
      車種変更申立書及び取扱説明書、納品書、車両の写真(長さがわかるように撮影されたもの)等
      ※スマートフォン等の画面提示のみでは受付できませんので印刷等を行ってください。
      特定小型原動機付自転車の要件がすべて確認できなければご登録できません。

区内において住所、氏名、定置場等に変更があった場合

  • 届出者の本人確認書類
  • 標識交付証明書

ナンバープレートを破損・紛失した場合

  • 届出者の本人確認書類
  • 標識交付証明書
  • 破損したナンバープレート(返却できない場合は不要)
  • 標識弁償金200円

ナンバープレートが盗難にあった場合

  • 届出者の本人確認書類
  • 標識交付証明書
  • 盗難届を受理した警察署名、届出年月日、受理番号が分かるもの
  • 標識弁償金200円(上記受理番号等が不明な場合のみ)

区内に住民票がない場合

現住所がわかる住民票または広域住民票の写し(3か月以内の発行のもの)、北区に定置場があることを証明する書類(住所の記載がある公共料金の領収書等)が必要です。

法人で登録する場合

法人の所在地を証明する書類(登記簿謄本等)、また法人所在地が区外の場合は、北区に定置場があることを証明する書類(住所の記載がある公共料金の領収書等)が必要です。

届出者が代理人である場合

所有者からの委任状が必要です。

委任状様式は「関連リンク」からダウンロードできます。

添付ファイル

関連リンク

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お問い合わせ

区民部 税務課 税務係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階12番
電話:03-3908-1114
区民部 税務課 税務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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