「戸籍の附票の写し」の様式変更のお知らせ(令和4年1月11日以降)

ページ番号1001549  更新日: 2025年3月4日

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変更の内容

「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第16号(デジタル手続法))の一部が施行されることとなりました。

この改正により、「戸籍の附票」について2点変更があります。

1.「生年月日」と「性別」項目の追加

住民基本台帳法第17条に第5号「出生の年月日」、同条第6号に「男女の別」が加わり、新たに戸籍の附票に記載されます。
なお、令和4年1月11日以前に戸籍から除かれた方、並びに消除又は改製された戸籍の附票の除票には記載されません。

2.「戸籍の表示(本籍・筆頭者)」・「在外選挙人等(該当の方のみ)」の記載が原則省略

住民基本台帳法第17条第1号「戸籍の表示(本籍・筆頭者)」及び同法第17条の2「在外選挙人名簿への登録等」については、特別な請求がない限り、記載を省略した形で証明書を交付いたします。

変更日

令和4年1月11日

戸籍の附票を郵送で請求する際のお願い

省略のない戸籍の附票または除票の写しを請求する場合

戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系親族の方が請求する場合

交付請求書に、利用目的及び特別な請求を行う旨の記載をお願いします。なお、戸籍証明書の交付請求書(郵送用)には記載希望欄を設けてありますので、チェックをつけてご請求ください。

特別な請求の記載例
「戸籍の表示」が必要な場合

「戸籍の表示の記載をお願いします。」など

「在外選挙人名簿への登録等の表示」が必要な場合(該当の方のみ)

「在外選挙人名簿登録等の表示をお願いします。」など

その他の方が請求する場合

統一請求書または交付請求書に、「戸籍の表示」が必要な理由及び提出先を明記してください。請求の理由を明らかにした上で、利用目的を達成するために必要であることが確認できたときに、省略のない証明書を交付いたします。

関連リンク

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お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 戸籍係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎2階
電話:03-3908-8710
区民部 戸籍住民課 戸籍係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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