死亡届
届出の概要
届出の対象となる方
- 日本国内で亡くなった方(外国籍の方を含む)
- 日本国籍の方で、日本国外で亡くなった方
届出期間
死亡の事実を知った日を含め7日以内に届出なければなりません。
7日目が土曜日・日曜日または祝日年末年始の場合は、翌開庁日が届出期限になります。
届出先
- 亡くなった方の本籍地の区市役所・町村役場
- 届出人の所在地の区市役所・町村役場
- 亡くなった方の死亡地の区市役所・町村役場
届出人
- 亡くなった方の法律上の親族
- 亡くなった方の同居者
※上記の方が届出できない場合は、お問い合わせください。
届出に必要なもの
死亡届(医師が作成した死亡診断書または死体検案書つきのもの)
ご注意
- 死亡届を受け付けた際に「死体火葬(埋葬)許可証」を発行しますので、既に火葬が済んでいる方は、死亡届をあらためて提出する必要はありません。
- 日本国籍の方が日本国外で亡くなった場合は、その国にある日本大使館・領事館などに至急ご相談ください。
合わせて、下記「共通の注意事項」もご確認ください。
区民葬儀
区民葬儀(くみんそうぎ)とは、全東京葬祭業連合会に加盟する区民葬儀取扱指定店が、比較的簡素で標準的な形式の葬儀を執り行えるよう提供している葬儀の方式です。
詳しくは、下記「区民葬儀」をご参照ください。
関連リンク
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 戸籍係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎2階
電話:03-3908-8710
区民部 戸籍住民課 戸籍係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。