令和7年度国民健康保険料納入通知書の発送
令和7年6月中旬頃に、令和7年度国民健康保険料納入通知書を世帯主宛てに発送します。
令和7年度の保険料は、法令に基づき、令和7年4月分から令和8年3月分の1年間(12か月)分の保険料を、令和7年6月期から令和8年3月期までの10期で納付していただきます。(令和7年度分保険料の支払いは令和7年4月期と令和7年5月期にはありません。)
ただし、国民健康保険をすでに被保険者全員がやめている世帯や、年度の途中で75歳になり、後期高齢者医療保険に加入する予定の世帯(※)、特別徴収(年金からの差し引き)で保険料を納めていただく世帯は納付が10期ではない場合があります。また、加入者数の変更等により、年度途中で保険料等が変更になる場合は、あらためて納入通知書をお送りします。
6月にお送りする納入通知書には、口座振替および特別徴収(年金差し引き)の世帯を除いて、納付書が同封されています。
年度の途中で75歳になる方がいる世帯の保険料について(※)
該当する方の保険料は、75歳の誕生日の前月分までを納めていただきます。(75歳からは後期高齢者医療制度に移行します。)
世帯の全員が75歳になる場合
(1)単身世帯の場合
4月から誕生月の前月分までの保険料を計算し、6月期から誕生月の前月分まで納付していただきます。
(例)10月が誕生月の場合、4月からの6か月分を、6月期から9月期までの4期に分けて納付していただきます。
誕生月が5月・6月・7月の方は、加入月数に応じた合算額を6月期の1回で納付していただきます。
(2)複数世帯の場合
それぞれの方について4月から誕生月の前月までの保険料を計算し、合算したものを6月期から世帯の中で最後に75歳になる方の誕生月の前月期まで納付していただきます。
世帯の一部の方が75歳になる場合
75歳になる方の保険料は、4月から誕生月の前月分までをあらかじめ計算し、それ以外の方の保険料と合算したものを6月期から3月期までの10期に分けて納付していただきます。
1 納入通知書と納付書の見方
納入通知書と納付書の見方については、下記のPDFファイルをご参照ください。
2 よくある質問とその回答
(1)国民健康保険に加入していない世帯主に通知書が送られてきた
国民健康保険加入者がいる世帯は、世帯主が国民健康保険に加入しているか否かにかかわらず、世帯主宛てに通知書が送付されます。
これは、法令で「国民健康保険料の納付の義務は世帯主に課される」と規定されているためです(国民健康保険法第76条)。
国民健康保険の加入者ではない世帯主には、納入通知書に「被保険者ではない世帯主」と表示されています。世帯のうち加入されている方は、納入通知書の「加入者別内訳」に記載されます。
(2)就職して会社から保険証をもらっているのに通知書が届いた
会社で新しい健康保険に加入した場合は、国民健康保険をやめる手続きをする必要があります。お手続きをしていない方は、すみやかに手続きをしてください。
(3)国民健康保険をやめる手続きをしたのに通知書が届いた
国民健康保険料は、月末に加入している月の保険料がかかります。やめる手続きをした場合でも、資格喪失日(会社の保険に入った日等)によっては、令和7年度(令和7年4月~令和8年3月)分の保険料が発生することがあります。
(例)令和7年5月に会社の健康保険に加入した方は、令和7年4月分の保険料が6月期にかかります。
納入通知書の下部にあります「加入者別内訳」の『加入月』の欄に、計算の対象となった月に記号(●○★☆)が印字されています。印字箇所については、令和7年度納入通知書の見方をご参照ください。
加入者別内訳の記号について
納入通知書の「加入者別内訳」の記号は、下記の意味を表しています。
- 「●」介護分を含む月
- 「○」介護分を含まない月
- 「★」非自発的失業者軽減制度に該当し、介護分を含む月
- 「☆」非自発的失業者軽減制度に該当し、介護分を含まない月
(4)昨年度と比べて保険料が高くなった
さまざまな理由が考えられますが、代表的な理由は次のとおりです。
加入者数や加入期間等によるもの
- 昨年よりも世帯内で国民健康保険に加入された方が増えた
- 昨年度途中で国民健康保険に加入された方が、今年は年度当初から保険料の対象となっている
- 世帯内に40歳に到達した方がおり、介護分が上乗せして計算されている
収入・所得の増加によるもの
- 世帯の2023年(令和5年1月~令和5年12月)分の収入・所得の合計額に比べ、2024年(令和6年1月~令和6年12月)分の収入・所得の合計額が高い
- 世帯内に昨年の所得の未申告者がいるため、所得が一定以下の世帯の保険料を軽減する制度が適用されていない
- 令和7年1月2日以降に転入している(※)
※令和7年1月2日以降に転入した方
令和7年1月2日以降に北区に転入した方の保険料は、当初、均等割(加入者数に応じた月ごとの共通金額)のみで計算します。その後、前住所地の区市町村に所得金額を照会し、その額によって保険料を再計算し、増減の納入通知書をお送りします。
制度等によるもの
- 保険料率が変わった
- 保険料率は毎年度見直しが行われています。所得が昨年度と変わらなくても、保険料額が異なる場合があります。保険料は、保険者負担分医療費等の総額の約50%を国・都・区が負担し、残りの約50%を国保加入世帯で保険料として納付する仕組みになっています。東京都は東京都内で保険料負担を公平に支えあうため、区市町村ごとの医療水準や所得水準に応じた国保事業納付金(保険料負担)の額を決定し、標準保険料率を提示します。保険料率および均等割額はこの東京都が提示した標準保険料率を参考に各区市町村の条例で決定されます。
保険料は、近年増額傾向となっています。これは、被保険者の高齢化、医療の高度化、新型コロナウイルス感染症に関する医療費の増加などの影響が、主な要因となっています。
保険料を決定するまでの詳しい過程は特別区長会のHPをご覧ください。
北区の保険料の計算方法については、下記のページをご参照ください。 - 75歳になった方の被扶養者(配偶者等)の均等割額の減額の期間を経過した
75歳になり被用者保険から後期高齢医療制度に移行する場合、その被扶養者の方(65歳から74歳)にかかる保険料は、所得割額を免除し、均等割額は2年間5割減額します。ただし、国民健康保険に加入後2年間が経過すると、均等割額は減額されません。 - 非自発的失業者の軽減の期間が終了した
倒産・解雇・雇い止めなどによる離職の方は、申請により保険料の一部が軽減されますが、軽減期間は離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとなっています。
(5)納付書が納期分添付されていない
6月にお送りする納入通知書には、一括納付用と6月期から9月期までの各期納付用の2種類の納付書が同封されています。10月期以降の納付書は、10月中旬頃にお送りします。納付書の様式については令和7年度納付書の見方をご参照ください。
また、口座振替および特別徴収(年金差し引き)の世帯は、納付書が同封されません。
(6)今まで保険料は年金から差し引きされていたのに、通知書に納付書が同封されていた
次のような場合は、納付書または口座振替で納付していただきます。
- 年度の途中で世帯主(納付義務者)が75歳になる(75歳以上の方等を対象とする後期高齢者医療制度に移行する)場合
- 世帯主(納付義務者)が国保の被保険者ではない場合
(例)世帯主(納付義務者)が後期高齢者医療制度の被保険者または勤務先の社会保険制度の被保険者である場合 - 年度の途中で保険料の変更があった場合
- 前年度の保険料に変更があり、前年度の2月の年金差し引き額が0円である場合
- 世帯内の国保の被保険者に64歳以下の方がいる場合
- 特別徴収の対象となる年金(老齢基礎年金等)の年額が18万円未満である場合
- 1期あたりの保険料が介護保険料と合わせて、(老齢基礎年金等の)1回あたりの年金受給額の2分の1を超えている場合
関連リンク
- やめるとき(国民健康保険)
- 電子申請・郵送での手続き(国民健康保険)
- 非自発的失業者の保険料軽減制度(国民健康保険)
- 保険料の軽減(国民健康保険)
- 保険料の試算と計算方法(国民健康保険)
- 保険料の決定・通知(国民健康保険)
- 国民健康保険料の口座振替による納付
- 保険料の特別徴収(年金からの差し引き)(国民健康保険)
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お問い合わせ
区民部 国保年金課 国保資格係
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