加入するとき(国民健康保険)
下記に該当する方以外は、国民健康保険(国保)に加入しなければなりません
- 勤務先等の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している方
- 後期高齢者医療制度に加入している方
- 生活保護を受けている方
外国籍の方も同様に加入しなければなりません。ただし、在留資格と在留期間が適切な方に限ります。
(在留資格が特定活動の方は、指定書の確認が必要です。パスポートをお持ちください。なお、医療・観光・保養目的の方は国民健康保険に加入できません。)
※マイナンバーカードで医療機関等を受診する場合も手続きは必要です。
専用のカードリーダーが設置された医療機関等でマイナンバーカードが保険証として利用可能となりましたが、国保の加入・やめるなどの届け出は省略できません。必ずお届けください。
また、マイナンバーカードを保険証として利用するためには初回登録手続が必要です。詳細は次のリンクをご確認ください。
他の健康保険に加入できる方
国保は、どの健康保険にも加入ができない方に対して、医療を保障する保険です。収入が一定以下の方は、ご家族の被扶養者として他の健康保険に加入できる場合があります。ぜひ一度、ご家族の加入している健康保険担当者にご相談ください。他の健康保険の被扶養者になりますと保険料はかかりません。
健康保険の任意継続制度
勤務先等の健康保険に加入していた方が退職した場合、在職中の健康保険に引き続き加入できる制度です。退職後20日以内に手続きが必要です。詳しい手続き方法や保険料については、各健康保険組合にお問い合わせください。
国保の被保険者と世帯主
- 会社や役所などに勤めている方が加入している健康保険では、本人が被保険者でその家族は被扶養者となる一方、国保では加入者一人ひとりが被保険者です。
- 国保の加入や国保をやめる届け出、資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の交付請求、保険料の納付は世帯主が行います。そのため、資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)や保険料などの通知は、すべて世帯主宛てに送付されます。世帯主が国保加入者でない場合(擬制世帯)も同様です。
- 世帯の単位は住民基本台帳が基になっています。
- 住民票が同じ世帯の方であれば代理でのお手続きも受け付けます。
国保に加入する日
加入の事実が発生した日から14日以内に手続きをしてください
- 北区に転入した日(職場の健康保険に加入していない場合)
- 勤務先等の健康保険の資格がなくなった日(会社などをやめた日の翌日)
- 生活保護を受けなくなった日
- 出生した日
電子申請や郵送での手続き(推奨)
職場の健康保険や任意継続健康保険をやめた、または扶養から外れたことにより、国民健康保険に加入する手続きは電子申請や郵送でお手続きをいただけます。詳しくは下記のリンクをご確認ください。
- ※転入・出生に伴う加入手続きは電子申請・郵送で行えません。
- ※退職予定日や社会保険の任意継続の終了日等の日付が確定されている等のご事情で、事前のお届けとなる場合は、国保資格係の窓口のみの受付となります。ご注意ください。事前のお届けをされる方は(注1)も併せてご覧ください。
窓口での手続き
届け出は国保資格係または王子区民事務所、赤羽区民事務所、滝野川区民事務所へ
国保資格係の受付時間は、月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く)の午前8時30分から午後5時までです。
国保資格係での混雑・待合情報は、下記関連リンクで確認することができます。
区民事務所での受付時間、混雑・待合情報等は下記関連リンクにてご確認ください。
お届けの日付 | 受付窓口 |
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国保に加入する日以後のお届け | 国保資格係・王子区民事務所・赤羽区民事務所・滝野川区民事務所 |
国保に加入する日より前のお届け (事前のお届け)(注1) |
国保資格係 (北区役所第一庁舎2階23番窓口)のみで受け付け |
手続きに必要なもの
届け出の内容 | 必要なもの(下記のほかにマイナンバーカード又は通知カード) |
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北区に転入したとき | 転入手続きのときに、住民登録の窓口でお申し出ください。 |
勤務先等の健康保険をやめたとき | 健康保険資格喪失証明書や退職年月日がわかる書類 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
子どもが生まれたとき | 出生手続きを済ませてから国保資格係へお越しください。 |
- マイナ保険証をお持ちの方には、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)、マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書を交付します。いずれの場合も、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等、顔写真付きの公的身分証明書(有効期限内)があれば窓口交付します。顔写真付きの公的身分証明書(有効期限内)をお持ちでない場合、資格確認書は特定記録郵便、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)は普通郵便にて郵送します。
- 加入の届け出が遅れると、保険料は「最長2年度分」さかのぼって支払うことになり、その間の医療費はマイナ保険証をお持ちの方も、お持ちでない方も全額自己負担となります。
- 出生に関する国保加入の届け出は、国保資格係のみで受け付けます。
(注1)国保に加入する日より前のお届け(事前のお届け)
以下の必要書類をお持ちの方であれば、加入日前にお届けいただくことができます。
月初め、特に4月1日は、加入手続きの方で窓口が大変混雑します。事前の届け出をご活用ください。
※資格確認書・資格情報通知書(資格情報のお知らせ)は、加入日(会社の健康保険の資格喪失日)以降に交付します。
事前のお届けは国保資格係のみで受け付けています。
事前の手続きに必要なもの
届け出の内容 | 必要なもの(下記のほかにマイナンバーカード又は通知カード) |
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退職の予定 | 退職年月日がわかる書類 |
任意継続を終了する予定 | 資格喪失証明書や任意継続の終了日が記載された証明書 |
- 資格確認書は特定記録郵便、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)は普通郵便にて加入日(会社の健康保険の資格喪失日)以降に郵送します。
- 窓口にて資格確認書・資格情報通知書の受け取りを希望される場合は、加入日以降に国保資格係へお越しください。その際は、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等、顔写真付きの公的身分証明書(有効期限内)をご提示ください。
[届出書ダウンロード]国民健康保険加入等に関する申出書
1月1日現在海外に居住していた方は、合わせて簡易申告もしてください。
国民年金の加入手続きは、次のリンクをご覧いただくか、国民年金係(03-3908-1139)にお問い合わせください。
関連リンク
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お問い合わせ
区民部 国保年金課 国保資格係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階23番
電話:03-3908-1131
区民部 国保年金課 国保資格係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。