性の多様性に関する取組(事業所向け)
LGBTQ+の当事者は、国内に10%近くいると推定されています。このため、事業所の従業員や顧客の中にも当事者がいる可能性があります。事業所内で性の多様性に関する理解や取組が進んでいないことにより、悪意のないハラスメントが発生し事業所としての信用を失う、大切な人材が流出してしまうなどの可能性があります。
北区では、LGBTQ+の当事者にとって働きやすい環境づくりを促進するため、事業所向けに啓発・支援を行っています。このページでは、事業所内での理解促進や研修などに役立つ動画や書籍、北区で作成した職員向けのハンドブック等を紹介しています。ぜひご活用ください。
動画の紹介
【中学校版】多様な性ってなんだろう?(特定非営利活動法人ReBit)
中学生向けの映像教材ですが、性の多様性についてわかりやすく説明していますので、初めて学ぶ方におすすめです。
LGBT基礎知識(中小企業経営者向け)(認定NPO法人 虹色ダイバーシティ)
中小企業の経営者や人事担当者向けの動画です。LGBTに関する基礎知識を学ぶことができます。
多様な性があること、知っていますか?(東京都)
東京都が作成し公開している、性の多様性についての啓発動画です。
書籍の紹介
職場のLGBT読本(実務教育出版)
LGBTの人たちと共に働いていくための職場づくりについて、啓蒙的かつ具体的なアドバイスが盛り込まれている解説書です。
LGBT はじめての労務管理対応マニュアル(労働調査会)
LGBTに関する案件を多く取扱う弁護士が、実際の相談例を踏まえて執筆した書籍です。事業所として求められる対応や、労務管理において注意すべきポイント等がまとめられています。
多様性って何ですか?(日経BP)
〔理論編〕では、「なぜ『多様性』が組織に必要なのか?」について、わかりやすく解説されていますので、理解を深めることができます。
〔実践編〕では、「多様性のある組織」の実現に向けて、実際に何から始めてどのように進めていけばよいのかが具体的に示されています。
「Kita-Ally」ロゴマークを活用できます(令和7年4月1日開始)
北区では、一人ひとりが多様性を尊重し誰もがいきいきと生きることができる社会の実現を目指し、「Kita-Ally」ロゴマークを活用した啓発事業に取り組んでいます。
- ※アライ(ALLY)とは
英語で支援者、支持者を意味し、LGBTQ+について理解や支援の意思を持つ人のこと - ※「Kita-Ally」ロゴマーク
北区としてLGBTQ+の方々と共に考え、歩み続けていくというイメージを表現したマーク
一人ひとりが多様性を尊重し誰もがいきいきと生きることができる社会の実現を目指すことに賛同し、使用手続きを行った区内所在の法人等は、「Kita-Ally」ロゴマークを無償で使用していただくことができます。名刺、ポスター、ホームページに掲載する等、さまざまな用途に活用できます。
(1) 使用対象者
一人ひとりが多様性を尊重し誰もがいきいきと生きることができる社会の実現を目指すための取組みを行う、区民及び区内に所在する法人その他の団体
(2) 使用手続き
申請書に必要事項を記入の上、下記の提出先に申請書を提出してください。
北区で申請書を受理後、申請内容を審査の上、申請者あてに使用承認(不承認)通知書を送付します。
(3) 提出先
下記のメールアドレスに提出してください。
多様性社会推進課 danjo-c(at)city.kita.lg.jp
※不審メール対策のため、メールアドレスの一部を変更しています。提出時は、(at)を@に変更してから送信してください。
(4) 注意事項
原則、上記の使用対象者に該当する場合は、ロゴマークを使用していただくことができます。ただし、下記のいずれかの項目に該当する場合は、使用不承認とします。
(1) 使用目的、使用方法等が法令等に違反し、又は公序良俗に反するとき。
(2) 北区の信用、品位又はイメージを損ない、又は損なうおそれがあるとき。
(3) 特定の政治、宗教等に関する活動で使用するとき。
(4) 特定の個人、企業、団体等への誹謗中傷に該当し、又はそれを助長するおそれがあるとき。
(5) 自己の商標等として使用する等、独占的に使用するとき。
(6) ロゴマークを使用させることにより、第三者の利益を害すると認められるとき。
(7) ロゴマークを意匠若しくは色を変更して使用し、又は変更して使用するおそれがあるとき。
(8) 他の文字、図形等と組み合わせて使用されることにより、ロゴマークのイメージが変更され、又は変更されるおそれがあるとき。
(9) 使用目的、使用方法等がロゴマークの趣旨に反するとき。
(10) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものの利益となり、又はなるおそれのあるとき。
(11) 前各号に掲げる場合のほか、区長が適切でないと認めるとき。
(5) 「Kita Ally」ロゴマークの使用に関する要綱
関連リンク
- 性の多様性について考えてみよう 性的指向と性自認
- Ally(アライ)の取り組み
-
【リーフレット】性の多様性について考えてみませんか (PDF 4.5MB)
-
【冊子】職員のための「性の多様性」に関する対応ハンドブック (PDF 660.2KB)
-
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お問い合わせ
総務部 多様性社会推進課
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ5階)
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