保育園(支給認定)

ページ番号1002983  更新日: 2025年3月7日

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保育所等の利用を希望する場合は、支給認定申請が必要です。申請に必要な書類がすべてそろったら、区が「保育の必要性の認定」と「保育の必要量の認定」を行い、認定証を交付します。必要に応じて、職員がご自宅や職場に訪問・電話をすることがあります。

認定後、利用調整を行い、保育園の内定を決定します。「保育の必要性の認定」と利用調整は、それぞれの基準に基づき行いますので、認定証が発行されても、必ずしもご希望の保育園が利用できるわけではありません

保育の必要性の認定

申請理由

保育の必要性
あり

保育の必要性
なし

認定区分

主な利用先

満3歳以上のお子さんで、幼稚園等での教育を希望する場合 ※各幼稚園でお手続きください。  

1号認定

幼稚園

満3歳以上のお子さんで、保護者の労働や疾病等により、保育を必要とする場合

 

2号認定

保育園、認定こども園
満3歳未満のお子さんで、保護者の労働や疾病等により、保育を必要とする場合

 

3号認定

保育園、地域型保育事業

※「保育の必要性がある」とは、以下の事由に該当する場合をいいます。

集団生活を経験させたいなど、以下の事由に該当しない場合は、保育の利用申請はできません。

  • 就労(月48時間以上)
  • 妊娠・出産
  • 保護者の疾病・障害
  • 同居の親族などの介護・看護
  • 災害復旧
  • 求職活動
  • 就学
  • 虐待やDVのおそれがあること
  • その他、上記に類する状態として区が必要性を認める場合

保育の必要量の認定

「保育の必要性の認定」で2号または3号認定を受けた方は、保育の必要量に応じて以下のいずれかの区分に認定します。

保育の必要量の区分

保育時間(利用できる時間の上限)

保育標準時間 1日最大11時間(午前8時30分からおおむね8時間が基本)
※通常、開園時間内の利用ですが、延長保育実施園では、開園時間以降も利用する場合は追加で料金が発生します。
保育短時間

1日最大8時間(原則午前8時30分から午後4時30分までの間)

※就労の繁忙期等で8時間を超えて利用する場合、追加で料金が発生します。

  • ※実際の利用時間は、「保育の必要量の区分」の範囲内で、保護者の勤務状況などを確認のうえ決定します。
  • ※お子さんの育成上の配慮の観点から、8カ月未満のお子さんの利用時間は、原則、午前8時30分から午後4時30分の範囲内です。
  • ※必要量の認定を受けた最大時間を超えてお子さんをお預かりする場合は、通常の保育料とは別に、追加で料金が発生します。

イラスト:保育利用のイメージ

関連リンク

お問い合わせ

子ども未来部 保育課 入園相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階1番
電話:03-3908-9129
子ども未来部 保育課 入園相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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