保育園(月ぎめ延長保育)

ページ番号1002988  更新日: 2025年2月7日

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保護者の就労・通勤時間の都合で週3日または月12日以上、午後6時15分(保育時間が異なる一部保育施設は午後6時30分)までにお迎えに来ることができない家庭の、満1歳以上のお子さんが対象です。

  • ※保育短時間認定を受けた方は、月ぎめ延長保育の申し込みはできません。
  • ※定員があるため、空きがなければ利用できません。
  • ※転園の場合も、転園先で新たに延長保育の申し込みが必要です。すでに延長保育を利用されている方でも、転園先の定員の空き状況によって、延長保育を利用できなくなる場合があります。
  • ※北区外にお住まいの方は、公立保育園(指定管理者制度導入園を含む)では、延長保育を利用できません。

実施保育園・実施時間

延長保育実施園で実施しています。

「保育園一覧(北区内認可保育園)」ページでご確認ください。

申し込み方法

公立保育園(指定管理者制度導入園を含む)

利用を希望する月の前月10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌平日)までに、延長保育利用申請書と就労証明書等(週に3日、または月に12日以上お迎えに間に合わない日があることがわかる書類等)を保育課入園相談係または保育園へ提出してください。利用対象となるか、審査をします。

私立保育園・地域型保育事業(小規模保育)

就労証明書等(週に3日、または月に12日以上お迎えに間に合わない日があることがわかる書類等)を保育園へ提出してください。利用対象となるか、各園で審査をします。詳細は各園へ直接お問い合わせください。

料金(延長保育料)

保育料・延長保育料基準額表でご確認ください。私立保育園・地域型保育事業(小規模保育)は、園により異なる場合があります。各園へ直接お問い合わせください。

関連リンク

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お問い合わせ

子ども未来部 保育課 入園相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階1番
電話:03-3908-9129
子ども未来部 保育課 入園相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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