(追加支給)北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金(令和6年度住民税非課税・均等割のみ課税世帯への給付・こども加算)

ページ番号1018203  更新日: 2025年4月28日

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エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴い、特に負担感が大きい低所得世帯を支援するため、令和6年度住民税非課税または住民税均等割のみ課税されている世帯に、1世帯当たり3万円を給付します。また、上記対象世帯のうち、平成18年4月2日以降に生まれた児童がいる世帯には、こども加算として児童1人当たり2万円を加算します。

【重要】(追加支給)北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金(令和6年度住民税非課税・均等割のみ課税世帯への給付)の申請受付は終了しました。
事情により期限までに申請できなかった場合も、令和7年3月31日に受付終了しました。なお、4月1日以降の申請については受付いたしかねますので、ご了承ください。
「(追加支給)北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金(令和6年度住民税非課税・均等割のみ課税世帯への給付)」の申請期間は終了していますが、下記1、2に該当する場合は、申し出により対象となる場合がありますので、北区生活支援臨時特別給付金担当課(03-3908-1982)までお問い合わせください。

1.本給付金の支給対象世帯で基準日の翌日(令和6年12月3日)から令和7年7月31日までに生まれた児童がいる場合
2.基準日の翌日(令和6年12月3日)
から令和7年7月31日までに離婚等の事由により新たに令和6年度住民税非課税・均等割のみ課税世帯となり、かつ同一世帯に平成18年4月2日以降に生まれた児童が属する世帯

上記1、2の申請期限【令和7年7月31日(当日消印有効)】
※申請期限間近に生まれた児童がいる場合など、事情により期限までに申請できなかった場合は、令和7年8月25日(必着)までに申請してください。

支給対象世帯について

令和6年12月2日(基準日)時点において北区に住民登録があり、令和6年度住民税が非課税、または均等割のみ課税世帯(北区独自)が支給対象となります。
※定額減税前の令和6年度住民税を指します。

また、令和6年12月3日から国の基準日である令和6年12月13日までに北区に転入した世帯で、基準日以外の対象要件を満たしている場合は、対象となる場合があります。

イラスト:対象かどうかを確認するフローチャート


以下に該当する場合は支給対象外

  • 課税者の扶養親族等のみからなる世帯(一人暮らしの学生等で親族に扶養されている場合など)
  • 租税条約の免除の適用の届出をしている方を含む世帯
  • 他の自治体から同趣旨の給付金を受給している

※令和6年12月2日時点で、配偶者やその他親族等からの暴力(DV)などを理由に避難されている方は「配偶者やその他親族等からの(DV)などを理由に避難されている方へ」をご覧ください。

給付金の支給額・こども加算について

1世帯あたり3万円を支給します。

こども加算について

(追加支給)北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金(令和6年度住民税非課税、または均等割のみ課税世帯)の対象世帯のうち、基準日(令和6年12月2日)現在、対象となる児童がいる世帯については、児童1人当たり2万円を加算します。

対象児童

18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)

※基準日翌日(令和6年12月3日)以降に出生した新生児がいる、または別世帯に扶養している児童がいる場合は、申し出により支給対象となる場合があります。
※施設入所中の児童は対象外となります。

こども加算を含む本給付金の取り扱いについて

  • 本給付金は生活保護制度上の収入には認定されません。
  • 本給付金は税法上非課税所得となります。
  • 本給付金は差押えの対象とはなりません。

申請書類の発送時期について

給付金の対象となる世帯については、令和6年12月18日から令和7年1月17日までに申請書類を発送しました。

申請方法や支給方法、支給時期について

下記の方法で申請してください。

申請方法

郵送による申請(受付終了

オンラインによる申請(受付終了

支給方法

指定の口座に振り込みます。

※原則、世帯主本人の口座

支給時期

申請書を受理してから通常3週間前後

※申請書に不備があった場合はこの限りではありません。

※12月20日までに受け付けたものは、年内給付の可能性があります。

※12月23日以降に受け付けたものは、年内給付のお約束はできません。

※年末年始の期間中は、金融機関が休業となるため、振り込みの手続きができません。

※申請が集中した場合には支給までさらにお時間がかかることがありますので、ご了承ください。
※振込依頼人名はいずれの場合も「キタクカカクコウトウシエンキュウフキン」と記載されます。
※振込手続きを優先しているため、支給決定通知書は、振込後(入金後)の到着となります。

オンラインによる申請の場合(3月14日で受付終了)

下記の点にご注意ください。

  • オンライン申請の際は、申請書類に記載されている二次元コードを読み込むか、申請書類に記載されている申請専用URLからアクセスしてください。
  • オンライン申請にはメールアドレスが必要です。
  • メール設定でドメイン指定受信などのメールフィルタ設定をしている場合は、「@logoform.jp」のメールアドレスのドメイン受信許可の設定をしてください(ドメインとはメールアドレスの「@」以下を示します)。
  • オンライン申請は1回のみです。
  • 申請内容の修正が必要な場合は申請後すみやかにご連絡ください。なお、事務処理の都合上、ご連絡いただく時期によっては、対応が難しい場合がございますので、予めご了承ください。
  • 申請内容に不備がある場合は、書面にてお知らせします。
  • オンライン申請は、世帯主本人が世帯主本人の口座への支給を希望する場合のみ、申請することができます。代理人による申請や受給を希望する場合は、郵送により申請してください。
  • オンライン申請のサービス利用は無料ですが、端末利用で発生するパケット通信料等は自己負担となります。

システムメンテナンスについて

システムメンテナンスのため、オンライン申請のサービスが停止になることがございます。サービス停止中は手続きができませんのでご注意ください。

メンテナンスの日時等は次のリンクからご確認ください。

郵送による申請の場合(受付終了)

北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金申請書に必要事項を記入し、同封の返送用封筒に入れて郵送してください。

振込口座が確認できる書類の写し(コピー)について

申請書に印字された口座以外を希望される場合(振込まで時間を要する場合があります。)や、申請書に口座の記入がなく、金融機関口座を記入する必要のある方は、振込口座が確認できる書類の写し(コピー)が必要です。

金融機関名・口座番号・口座名義人(金融機関に届け出ているカナ、またはアルファベット)が確認できるものの写し(コピー)

(例)

  • 通帳・・・表紙を開いた見開き上下ページ部分
  • キャッシュカード・・・表面(一部裏面あり)

※コピーは、全ての内容が見切れることなく判読できるものを添付してください。判読できない場合は、再提出をお願いすることになります。

通帳やキャッシュカードをお持ちでない方、「デビットカード」または「クレジットカード一体型キャッシュカード」をお持ちの方

「デビットカード」または「クレジットカード一体型キャッシュカード」に記載されている口座名義ではエラーが発生し、振込ができない場合がありますので、下記のご対応をお願いいたします。また、インターネットバンキングを利用されている等、通帳やキャッシュカードをお持ちでない方も下記のご対応をお願いいたします。
以下、1から3のいずれかの方法で、カードの写し(コピー)ではなく、金融機関が認識している口座名義がわかる書類を添付してください。

  1. 金融機関のWebサイトでインターネットバンキングにアクセス、ログインしていただき、ページ内の対象口座から【口座番号連絡書】などの口座名義がわかる画面を印刷してください。
  2. 金融機関の店頭にて発行している【口座番号連絡書】などの口座名義がわかる書類を入手してください。
  3. 口座名義が表記されたインターネット上の画面を印刷してください。

なお、当区にお問い合わせいただきましても、操作方法などの詳細はお答えいたしかねます。各金融機関へお問い合わせください。

申請後の審査状況について

申請書の審査状況については、北区生活支援臨時特別給付金担当課(03-3908-1982)にお問い合わせください。

※本給付金の申請状況確認サイトは公開終了しました。

給付金の申請期限について

令和7年3月14日(金曜日)(受付終了
※事情により期限までに申請できなかった場合も、令和7年3月31日に受付終了しました。なお、4月1日以降の申請については受付いたしかねますので、ご了承ください。

配偶者やその他親族等からの(DV)などを理由に避難されている方へ

配偶者やその他親族等からの暴力(DV)などを理由に住民登録を移さずに避難されている方は、状況により給付金を受給できる場合があります。現在、お住まいの区市町村の給付金担当にご相談ください。

北区から他の区市町村に避難されている方

配偶者等からの暴力を理由に北区から他の区市町村に避難しており、避難先の区市町村へ住民登録を移すことができない方は、申請により避難先の区市町村から給付金を受け取ることができる場合があります。現在、お住まいの区市町村の給付金担当にご相談ください。

他の区市町村から北区に避難されている方

配偶者等からの暴力を理由に他の区市町村から北区に避難しており、北区に住民登録を移すことができない方は、申請により北区から給付金を受け取ることができる場合があります。

対象要件

基準日(令和6年12月2日)現在、北区に避難されている方で、現在お住まいの場所に住民登録がなく、かつ、親族等と生計を別にしていて、避難している世帯全員が令和6年度住民税※が非課税、または均等割のみ課税である世帯が対象となります。

※定額減税前の令和6年度住民税を指します。

手続きについてのお問い合わせ

まずは、北区生活支援臨時特別給付金担当課(03-3908-1982)に「DV等による避難者である」ことをお伝えください。

"振り込め詐欺"や"個人情報の詐取"にご注意ください

北区から、ATMの操作をお願いすることや、電話で口座番号を聞き出すことは絶対にありません。
ご自宅や職場などに、北区や東京都、国(の職員)などをかたった不審な電話や郵便、メールがあった場合は、北区役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。

マイナポータルを騙った偽サイトに誘導する手口にご注意ください

「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。当該メールは「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導するものですが、内閣府ではそのようなメールは送信しておりません。お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

問い合わせ先

本給付金に関するお問い合わせは、下記「北区生活支援臨時特別給付金担当課にお願いします。

北区生活支援臨時特別給付金担当課

電話番号:03-3908-1982

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

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お問い合わせ

福祉部 生活支援臨時特別給付金担当課
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎4階
電話:03-3908-1982

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