(追加支給)北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金(令和6年度住民税非課税・均等割のみ課税世帯への給付・こども加算)FAQ

ページ番号1018202  更新日: 2025年4月28日

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1.制度について

質問1-1:どのような制度ですか。

回答:本給付金は、エネルギー・食料品等の価格高騰による家計の負担増を踏まえ、令和6年度住民税非課税、または均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給するものです。詳細は下記リンクよりご確認ください。

質問1-2:全国どこでも同じ制度ですか。

回答:お住まいの自治体ごとに制度は異なる場合があります。詳細はお住まいの自治体に直接お問い合わせください。

質問1-3:こども加算とはどのような制度ですか。

回答:基準日(令和6年12月2日)時点で北区に住民登録があり、令和6年度北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金の追加支給を受給した世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯への加算として、児童1人あたり2万円を支給するものです。詳細は下記リンクよりご確認ください。

なお、令和6年度エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金の追加支給の対象世帯のうち、基準日翌日(令和6年12月3日)から令和7年7月31日までに生まれた児童がいる場合は、こども加算の対象となる場合があります。

詳しくは生活支援臨時特別給付金担当課(03-3908-1982)にご連絡ください。
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜、祝日を除く)

2.対象者について

質問2-1:生活保護を受けていますが、給付金はもらえますか。

回答:基準日(令和6年12月2日)時点で住民登録があるなど、要件を満たせば対象となります。詳細は下記リンクよりご確認ください。

質問2-2:「課税者の扶養親族等のみの世帯」とはどのような世帯ですか。

回答:世帯の全員が住民税を課税されている人の扶養を受けている世帯のことです。

例えば、住民登録上、別世帯の親(課税)に扶養されている大学生の一人世帯や、住民登録上、別世帯の子ども(課税)に扶養されている高齢者世帯などです。

イラスト:対象外となる世帯の例(住民登録上、別世帯の親(課税者)に扶養されている大学生の一人世帯)

イラスト:対象外となる世帯の例(住民登録上、別世帯の子ども(課税者)から扶養されている高齢者世帯)

質問2-3:自分自身が扶養されているかどうかはどのように確認しますか。

回答:ご親族に直接ご確認ください。

※ご自身の非課税証明書には扶養者の氏名は記載されません。

質問2-4:離婚して非課税世帯になりました。給付金はもらえますか。

回答:以下のいずれかに該当する場合、給付金の対象となる場合があります。

  1. 基準日(令和6年12月2日)までに離婚して、令和6年度住民税が非課税、または均等割のみ課税世帯の世帯主となった場合
  2. 基準日の翌日(令和6年12月3日)から令和7年7月31日までに離婚して、令和6年度住民税が非課税、または均等割のみ課税世帯の世帯主となり、かつ同一世帯において18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を監護している場合

詳しくは生活支援臨時特別給付金担当課(03-3908-1982)にご連絡ください。
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜、祝日を除く)

質問2-5:日本国内に居住していましたが、住民登録がありませんでした。給付金はもらえますか。

回答:基準日(令和6年12月2日)に、日本国内に居住していたが、いずれの市区町村にも住民登録がなく、令和6年12月3日以降に北区で住民登録をした場合、申し出により給付金を受給できる場合があります。

質問2-6:修正申告等により、世帯全員の令和6年度住民税が非課税となりました。給付金はもらえますか。

回答:基準日(令和6年12月2日)以降、修正申告等により、世帯全員が令和6年度住民税が所得割課税から非課税または均等割のみ課税に変更となった場合、申し出により給付金を受給できる場合があります。

質問2-7:世帯内の課税者が行方不明となりました。給付金はもらえますか。

回答:基準日(令和6年12月2日)までの期間に世帯内の課税者が行方不明となった場合、当該課税者による扶養の有無に関わらず、当該課税者を除いた基準日時点の世帯員全員が、令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税の場合、申し出により給付金を受給できる場合があります。

質問2-8:非課税者の親族に扶養されています。給付金はもらえますか。

回答:世帯全員が令和6年度住民税非課税、または均等割のみ課税で、北区外の非課税者から扶養されている場合、北区では把握することができないため、申請書類をお送りしていません。この場合、申し出により給付金を受給できる場合があります。

質問2-9:扶養主であった親族が死亡しました。給付金はもらえますか。

回答:税法上、令和6年度は扶養を受けている扱いとなっているが、当該扶養主が基準日(令和6年12月2日)までに死亡し、令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税の者のみの世帯となっている場合は、申し出により給付金を受給できる場合があります。

質問2-10:世帯主が死亡しました。給付金はもらえますか。

回答:基準日(令和6年12月2日)以降、世帯主が亡くなった場合、新たに世帯主となられた方が給付金を受給できる場合があります。

質問2-11:令和6年12月3日以降に生まれた児童はこども加算の対象になりますか。

回答:令和6年度エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金の追加支給の対象世帯のうち、基準日の翌日(令和6年12月3日)以降に生まれた児童がいる場合はこども加算の対象となる場合があります。

詳しくは北区生活支援臨時特別給付金担当課(03-3908-1982)にご連絡ください。
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜、祝日を除く)

質問2-12:令和6年12月3日以降に他の自治体から北区に転入しました。対象となりますか。

回答:令和6年12月3日から国の基準日である令和6年12月13日までに北区に転入した世帯で、基準日以外の対象要件を満たしている場合は、対象となる場合があります(他の自治体から同趣旨の給付金を受給している場合を除く)。

対象の世帯には令和7年1月17日までに申請書を発送しました。

制度の詳細は下記リンクよりご確認ください。

3.申請方法等について

質問3-1:どのように申請しますか。

回答:申請書類に必要書類を添えて、郵送にてご申請ください(オンライン申請は3月14日で受付終了)。

申請方法

郵送による申請(受付終了

オンラインによる申請(受付終了

申請期限
令和7年3月14日(当日消印有効)
事情により期限までに申請できなかった場合も、令和7年3月31日に受付終了しました。なお、4月1日以降の申請については受付いたしかねますので、ご了承ください。

オンライン申請(電子申請)をされる方へ(3月14日で受付終了

下記の点にご注意ください。

  • オンライン申請の際は、申請書類に記載されている二次元コードを読み込むか、申請書類に記載されている申請専用URLからアクセスしてください。
  • オンライン申請にはメールアドレスが必要です。
  • メール設定でドメイン指定受信などのメールフィルタ設定をしている場合は、「@logoform.jp」のメールアドレスのドメイン受信許可の設定をしてください(ドメインとはメールアドレスの「@」以下を示します。)。
  • オンライン申請は1回のみです。
  • 申請内容の修正が必要な場合は申請後すみやかにご連絡ください。なお、事務処理の都合上、ご連絡いただく時期によっては、対応が難しい場合がございますので、予めご了承ください。
  • 申請内容に不備がある場合は、書面にてお知らせします。
  • オンライン申請は、世帯主本人が世帯主本人の口座への支給を希望する場合のみ、申請することができます。代理人による申請や受給を希望する場合は、郵送により申請してください。
  • オンライン申請のサービス利用は無料ですが、端末利用で発生するパケット通信料等は自己負担となります。

システムメンテナンスについて

システムメンテナンスのため、オンライン申請のサービスが停止になることがございます。サービス停止中は手続きができませんのでご注意ください。

メンテナンスの日時等は次のリンクからご確認ください。

4.申請書類等について

質問4-1:対象世帯だと思うのですが、申請書類が送られてきません。いつ届きますか。

回答:申請書類を令和6年12月18日から令和7年1月17日までに発送しました。

質問4-2:申請書類を紛失しました。再発行できますか。

回答:再発行可能です。

質問4-3:申請書類を書き損じました。どのように対応すればいいですか。

回答:二重線で訂正していただいて結構です(訂正印は不要)。

質問4-4:申請書類を住民票とは別の住所に送付することは可能ですか。

回答:ご事情をお伺いしますのでご連絡ください。

5.支給方法・支給口座について

質問5-1:今回の給付金はどのように支給されますか。

回答:支給決定後、指定の口座(原則、世帯主の口座)へ振り込みます。
※振込依頼人名は「キタクカカクコウトウシエンキュウフキン」と記載されます。

質問5-2:申請書類に記載されている口座の確認はどのように行っていますか。

回答:対象世帯に送付する申請書類には、これまでの給付金で振込実績のある口座を記載をしています。なお、世帯主の氏名と口座名義人のカナ氏名が一致することを確認しています。

質問5-3:公金受取口座を登録していますが、申請書類には別の口座が記載されています。なぜですか。

回答:これまでの給付金で振込実績のある口座を記載しています。

質問5-4:申請書類に記載されている口座とは別の口座に振り込むことはできますか。

回答:できます。申請書類に記載された口座とは別の口座への振込みを希望される場合は、申請書中段のBの欄にチェックの上、口座番号等の必要事項を記入し、金融機関名、口座番号、口座名義人カナ氏名を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)のコピーを添付してください。なお口座を変更される場合は、口座への入金までにお時間をいただきます。ご了承ください。

質問5-5:銀行口座を持っていません。どのように受給できますか。

回答:ご事情をお伺いしますのでご連絡ください。

質問5-6:ネット銀行の口座を受取口座にできますか。

回答:できます。申請書類に記載された口座とは別の口座への振込みを希望される場合は、申請書中段のBの欄にチェックの上、口座番号等の必要事項を記入し、金融機関名、口座番号、口座名義人カナ氏名を確認できる書類のコピーを添付してください。

質問5-7:通帳やキャッシュカードがありません。振込口座が確認できる書類はどうしたら良いですか。

回答:下記いずれかの方法で書類をご用意ください。オンライン申請であれば、画面をスクリーンショットしたものをそのまま添付してご申請いただけます。なお、個々のWebサイトの操作方法などの詳細はお答えいたしかねます。各金融機関へお問い合わせください。

  • 金融機関のWebサイトでインターネットバンキングにアクセス、ログインしていただき、ページ内の対象口座から【口座番号連絡書】などの口座名義がわかる画面を印刷してください。
  • 金融機関の店頭にて発行している【口座番号連絡書】などの口座名義がわかる書類を入手してください。
  • 口座名義が表記されたインターネット上の画面を印刷してください。

6.代理人による申請・受給について

質問6-1:代理人による申請・受給はできますか。

回答:申請できます。申請書類の代理人申請欄に記入していただくとともに、下表1~4の書類が必要となりますので、ご確認ください。

代理人(世帯主以外)の口座での受給を希望する場合
必要書類 必要書類の例
1 口座確認書類

通帳(口座番号の見開きページ)、キャッシュカード(表面)

2 代理人の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証など

3 世帯主の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証など

4 代理人の資格を証明する書類

戸籍謄本、選任決定書、後見登記事項証明書、

その他対象者との関係がわかる書類など

7.支給時期について

質問7-1:申請書類を送付してから、どのくらいで口座に振り込まれますか。

回答:申請書類を受理してから、申請書類の審査後、通常3週間前後で指定口座へ入金します。ただし、申請が集中した場合には支給までさらにお時間がかかることがありますので、ご了承ください。

※申請書類に不備があった場合は、この限りではありません。書類に不備があった場合は、区より書面にてお知らせします。
※12月20日までに受け付けたものは、年内給付の可能性があります。
※12月23日以降に受け付けたものは、年内給付のお約束はできません。
年末年始の期間中は、金融機関が休業となるため、振り込みの手続きができません。

質問7-2:振り込まれる時期を確認することはできますか。

回答:支給決定通知書(ハガキ)にて確認できます。ただし、振込手続きを優先しているため、支給決定通知書は、振込後(入金後)の到着となります。

質問7-3:支給決定通知書を受け取っていますが、振込予定日になっても入金がありません。

回答:支給決定通知書に記載の口座を再度ご確認ください。なお、振込依頼人名は「キタクカカクコウトウシエンキュウフキン」と記載されます。入金の確認ができない場合は、北区生活支援臨時特別給付金担当課(03-3908-1982)にご連絡ください。

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜、祝日を除く)

質問7-4:申請後、手続きの状況を確認することはできますか。

申請書の審査状況については、北区生活支援臨時特別給付金担当課(03-3908-1982)にお問い合わせください。

※本給付金の申請状況確認サイトは公開終了しました。

8.給付金の課税関係について

質問8-1:今回の給付金は課税の対象ですか。

回答:本給付金は税法上非課税所得となります。

質問8-2:今回の給付金は差し押さえの対象ですか。

回答:本給付金は差押えの対象とはなりません。

質問8-3:今回の給付金は生活保護制度上の収入として認定されますか。

回答:本給付金は生活保護制度上の収入には認定されません。

関連リンク

お問い合わせ

福祉部 生活支援臨時特別給付金担当課
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎4階
電話:03-3908-1982

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