その他の届出

ページ番号1001875  更新日: 2025年4月1日

印刷大きな文字で印刷

指定居宅介護支援事業所における管理者要件の遵守について

「東京都北区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例施行規則」が改正され、令和3年4月1日以降は下記の要件を満たした管理者を配置する必要があります。

なお、不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者とすることができなくなってしまった場合は、個別にお問い合わせください。

管理者要件

管理者は、主任介護支援専門員である必要があります。

管理者要件の適用の猶予

令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、令和9年3月31日までの間、引き続き当該居宅介護支援事業所の管理者とすることができます。

やむを得ない理由がある場合の取扱

令和3年4月1日以降、不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合、「管理者確保のための計画書」を区に提出することにより、主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とすることができます。詳細については、個別にお問い合わせください。

※「不測の事態」に該当する主な例

  • 管理者本人の死亡、長期療養など、健康上の問題の発生
  • 急な退職や転居

提出書類

変更届

提出期限

変更後10日以内

※事業所移転により自宅併設の事業所となる場合は、移転前にレイアウト等をご相談ください。

提出書類一覧表

届出書・添付書類

法人の変更の場合

事業所の廃止・休止

提出期限

廃止、休止予定日の1か月前まで

提出書類

  • 利用者の引継ぎリスト(利用者が複数名いる場合のみ、任意様式で利用者名・被保険者番号・引継ぎ先事業所名等が分かる書類を添付してください)

休止事業所の再開届

提出期限

再開後、10日以内

提出書類

※休止中に人員や体制に変更があった場合は、その変更届もご提出ください

提出方法

窓口持参

第一庁舎1階14番窓口まで開庁時間内におこしください。

郵送

提出期限までに必着です。
宛先:〒114-8508(住所不要)介護保険課事業者支援係

お問い合わせ

福祉部 介護保険課 事業者支援係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階14番
電話:03-3908-1119
福祉部 介護保険課 事業者支援係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭へ戻る