特定事業所集中減算
ケアプラン作成に当たり、正当な理由なく特定の法人への集中率が80%を超えた場合、ケアプラン1件につき、月200単位の減算となります。
判定期間における特定の法人への集中率が80%を超えた場合は、「正当な理由」への該当有無にかかわらず、届出の提出が必要です。
80%を超えない場合も、届出の作成および保存をすることになっています。
※計算方法の誤り等によって、全国的に介護給付費が過大に支払われた事例が生じております。判定時に誤りが無いか、再度ご確認をお願いいたします。
判定期間と届出期間
判定期間 | 届出提出期間 | 適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 |
3月1日~同年8月末日 |
9月1日~15日(必着) |
10月1日~翌年3月31日 |
後期 |
9月1日~翌年2月末日 |
3月1日~15日(必着) |
4月1日~同年9月30日 |
- ※提出開始日(1日)が土日祝日の場合は、翌営業日からの受付です。
- ※提出締切日(15日)が土日祝日の場合は、前営業日までの受付です。
- ※書類の不備や不足があった場合は受理できません。お早めにご提出ください。
提出方法
窓口持参
第一庁舎1階14番窓口まで開庁時間内にお越しください。
郵送
提出期限までに必着です。
宛先:〒114-8508(住所不要)介護保険課事業者支援係
提出書類
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居宅介護支援に係る特定事業所集中減算に係る届出書 (Excel 65.5KB)
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算様式1)(リンク先ページから該当する様式を使用してください)
※減算の適用有無に変更がある場合のみ、加算の届出の提出も必要です
地域密着型通所介護の取扱いについて
北区では、各居宅介護支援事業者において、(1)通所介護及び地域密着型通所介護のそれぞれを計算する方法と、(2)地域密着型通所介護を通所介護に含めて計算する方法のどちらかを選択していただきます。
「正当な理由」の判断基準について
「正当な理由」については、次の添付ファイルでご確認ください。
「正当な理由」における日常生活圏域について
各日常生活圏域に含まれる地域と、事業所数は次の添付ファイルでご確認ください。
よくある問い合わせ
よくお問い合わせいただく内容をまとめました。ご確認ください。
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お問い合わせ
福祉部 介護保険課 事業者支援係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階14番
電話:03-3908-1119
福祉部 介護保険課 事業者支援係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。