若年がん患者在宅療養支援事業

ページ番号1018916  更新日: 2025年3月21日

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北区では令和7年4月1日より、40歳未満のがん患者の方とその家族が地域で安心して療養生活を送ることができるよう、介護サービスや福祉用具の費用を助成します。

対象者

利用申請日とサービス利用日時点で次のすべてにあてはまる方が対象です。

  • 北区に住民登録している40歳未満の方
  • 末期状態のがん患者である(がんを原因として介護保険制度の認定を受ける場合と同等)と医師が判断した方
  • 他の法令などによる同種の助成を受けていない方

助成内容

次のサービスにかかった費用のうち、助成割合の額を、助成上限額の範囲内で助成します。(1円未満切り捨て)

複数の事業者から同じ種類のサービスを受けた場合は合算できますが、助成上限額を超えた費用は自己負担となります。

助成内容
サービスの種類 サービスの内容 助成割合 助成上限額
医師の意見書作成 利用申請に必要な医師の意見書作成費用 10割 5,000円
ケアプランの作成 ケアマネジャーが作成するサービスの利用計画、サービスの利用調整にかかる費用 10割

初回25,000円

2回目以降15,000円

居宅サービスの利用
  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
9割

居宅サービスの利用と、福祉用具の貸与を合わせて

月額54,000円

(生活保護受給者の方は月額60,000円)

福祉用具の貸与
  • 手すり(工事を伴わないもの)

  • スロープ(工事を伴わないもの)

  • 歩行器

  • 歩行補助つえ

  • 車いす

  • 車いす付属品

  • 特殊寝台

  • 特殊寝台付属品

  • 床ずれ防止用具

  • 体位変換器

  • 徘徊感知機器

  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)

  • 自然排泄処理装置

9割

居宅サービスの利用と、福祉用具の貸与を合わせて

月額54,000円

(生活保護受給者の方は月額60,000円)

福祉用具の購入
  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能物品
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 排尿予測支援機器
  • 移動用リフトのつり具の部分
9割

年額90,000円

(生活保護受給者の方は年額100,000円)

  • 20歳未満の小児慢性特定疾病医療費の支給を受けている方が利用できるサービスは、「医師意見書の作成」「ケアプランの作成」「居宅サービスの利用」です。
  • 生活保護受給世帯の方への助成割合はすべて10割です。(上限額あり)

サービス利用の流れ

1 利用申請

かかりつけ医に医師の意見書を作成してもらいます。北区の様式を印刷して病院へお持ちください。

利用申請書と医師の意見書を北区役所健康政策課にご提出ください。(北区役所に持参または郵送)

申請内容を審査し、北区から利用決定通知書を郵送します。決定日以降に利用したサービスの費用が助成対象となります。

2 サービスの利用

希望するサービスを行う介護事業所などに直接お申し込みのうえ、サービスを受けてください。

サービスの費用は、いったんご自身でお支払いください。

そのときに、領収書、利用明細書類(サービスの内容、利用回数、金額が記載された書類)を必ず発行してもらってください。

3 助成金の請求

次の書類を北区役所健康政策課に提出してください。(郵送または持参)

提出期限は、サービス利用日の翌日から1年以内です。

  • 助成金申請書
  • 助成金請求書
  • 委任状(必要な方のみ)
  • 介護事業者が発行した領収書
  • 介護事業者が発行した明細書類の写し
  • 区役所で記入提出する場合は、振込先口座が確認できるもの(通帳やキャッシュカード)

以下の場合は受付できませんのでご注意ください。

  • 書類に消えるボールペンや修正液、修正テープを使用している
  • 書類の不足や不備がある
  • 振込口座の名義が旧姓である

4 助成金の振り込み

提出書類を審査後、2か月以内に北区から支給決定通知書を郵送します。

その後、2~3週間で指定口座に助成金をお振込みします。

書類提出先

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22

北区役所健康部健康政策課健康政策係(北区役所第一庁舎1階5番窓口)

電話番号 03-3908-9016

介護事業者の方へ

介護事業者のみなさまにおかれましては、本事業へのご理解ご協力をお願いします。ご不明な点は健康政策課までお問い合わせください。

サービス提供の流れ

  1. サービス等提供事業者は、利用者とサービス等の利用に関する契約を行ってください。
  2. 利用者にサービス等を提供してください。
  3. 利用者へサービス等利用料の全額を請求してください。
  4. 利用者へ領収書と明細書(サービス等の内容・利用回数・金額等が記載された書類)を発行してください。この書類は、利用者が助成金を請求する際に必要となります。

添付ファイル

関連情報

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お問い合わせ

健康部 健康政策課 健康政策係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階5番
電話:03-3908-9016
健康部 健康政策課 健康政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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