がん患者等のウィッグ等購入費助成事業
北区では、疾病やその治療、外傷に伴う外見(アピアランス)の変化があった方に、ウィッグや胸部補整具等の購入費用またはレンタル費用を助成します。令和7年10月1日より、がん患者以外にも対象を広げる等事業内容を拡充しました。
助成対象となる方
申請日時点で、次のすべてにあてはまる方が対象です。
- 北区内に住所を有する方
- 以下を原因とする脱毛や乳房切除などにより、助成対象品目が必要であること
(1)疾病やその治療(手術、抗がん剤治療、放射線治療など)の影響によるもの
(2)外傷によるもの(手術により頭髪を剃る場合は除く)
※脱毛症の場合は加齢によるもの、男性型・女性型によるものは除く - 本事業で2回または他制度による助成を受けていない方
助成内容
助成対象品目
いずれの場合も、付属品やケア用品(スタンドやブラシなど)は助成対象外です。
- ウィッグ(装着時のネット・クリップを含む)
- 帽子(毛付き帽子、医療用帽子等)
- エピテーゼ(人工乳房、義眼等の補整用人工物)
- 補整下着(補整パッド含む)
- 弾性着衣(原則、30mmHg以上が対象。医師の特別の指示がある場合は、20mmHg以上)
- 頭皮冷却用キャップ、冷却用グローブ・ソックス
助成金額
助成対象品目の購入費用またはレンタル費用が助成対象です。
(消費税は助成対象に含みますが、診断書の作成料や送料・手数料等は含みません。)
助成上限額は、申請1回につき10万円です。購入費用またはレンタル費用が10万円未満の場合は、その費用を助成します。
1人につき2回まで申請でき、1回の申請にあたり、点数制限はありません。
例えば、1回目をウィッグ2点で申請して、2回目をウィッグと人工乳房を合わせて申請することができます。2回ともウィッグで申請することもできます。
申請について
申請期限
申請期限は、助成対象品目を購入またはレンタルの支払いをした日(領収書等に記載された日付)の翌日から1年以内です。
1年を経過してからの申請はできませんのでご注意ください。
申請方法
申請には以下の書類が必要です。北区役所の窓口での申請のほか、郵送での申請もできます。
ただし、書類が不足する場合は、受付できませんのでご注意ください。
申請書類
1. 北区がん患者等ウィッグ等購入費助成金申請書兼請求書
以下よりダウンロードできるほか、窓口でも配布しています。
※助成金の振込口座を記入します。 窓口で申請する際は、振込口座のわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)をお持ちください。
※申請者本人の口座へ振込します。また、旧姓の口座は振込できません。
2. 疾病や治療等を証明する書類の写し(診断書、治療計画書、診療明細書など)
申請する対象品目に応じた証明書類が必要です。
- ウィッグ等の助成の場合、脱毛の副作用がある治療または脱毛の原因となった疾病や外傷を確認できる書類
- 胸部補整具の助成の場合、乳房の切除手術を受けたことが確認できる書類
※お持ちの書類で必要な内容を証明できない場合は、医師意見書(以下よりダウンロード可)を提出してください。
(医師意見書の作成にかかる費用は助成対象外です。)
3. 助成対象品目を購入またはレンタルの支払いをした日付と金額がわかる書類(領収書等)(原本)
- 宛名(申請者のフルネーム)が記載されていること
- 購入費用またはレンタル費用の支払日が記載されていること
- 購入またはレンタルした内容と金額が確認できること
以下の書類をダウンロードしてお使いください。
-
申請書兼請求書 (PDF 77.2KB)
-
申請書兼請求書【記入例】 (PDF 300.7KB)
-
医師意見書 (PDF 67.0KB)
※必須書類ではありません。お持ちの書類で疾病・治療等の必要な内容を証明できない場合のみご提出ください。
申請先
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22(北区役所第一庁舎1階5番窓口)
北区役所健康部健康政策課健康政策係
電話番号:03-3908-9016
支払方法
口座振替により支給します。
申請から2ヶ月以内に、申請書にご記入いただいた住所へ交付決定通知書を送付します。
交付決定通知送付後、2~3週間で請求書にご記入いただいた金融機関の口座へお振込みします。
関連リンク
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お問い合わせ
健康部 健康政策課 健康政策係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階5番
電話:03-3908-9016
健康部 健康政策課 健康政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。