模擬店で食品を取扱う方へ
営利を目的としない縁日、祭礼等の行事において、簡易な施設を設けて不特定多数の者を対象として、以下の「臨時出店者の要件」を満たす場合は、食品を提供する場合でも営業許可を必要としません。
ただし、食中毒などの食品衛生上の危害の発生を防止するため、必要な手続き、取り扱うことができる食品等の決まりがあります。
詳細な内容(臨時出店届出の手引)は、営業許可・届出の概要(臨時営業・臨時出店)(東京都)をご覧ください。
臨時出店者の要件
臨時出店者の要件は、以下の全ての要件を満たすものをいいます。
- 住民祭、産業祭など北区、東京都、国又は住民団体が関与する等、公共的な目的を有する行事に出店すること。
- 飲食店行為及び食料品販売行為を行うこと。
- 出店日数は原則として1年に5日以下であること。
臨時出店の届出
「東京都北区行事における臨時営業等の取扱要綱」に基づき、模擬店などを出店する際には保健所への届出が必要です。
行事主催者は、臨時出店者が記入した臨時出店届を添付した行事開催届を保健所に提出し、食品の取扱いについて指導を受けてください。
(届出用紙はこのページからダウンロードできます。)
取扱食品の要件
- 生もの(さしみ、生卵、生肉等)、生クリームの提供は行わないこと。
ただし、これらを原材料として使用し、加熱処理して提供する場合は除く。 - 原材料の細切等の仕込み行為は出店場所で行わないこと。仕込みの必要な原材料を使用する場合は、許可施設又は清潔な場所で行い、必要に応じて使用(調理)直前まで十分に冷蔵したものを使用すること。
- 出店場所での製造、加工及び調理に当たり、大量の水の使用を必要とする食品は取り扱わないこと。
- ところてん、かき氷、清涼飲料水及び酒類を除き、客への提供を行う直前に加熱処理を行わないものは取り扱わないこと。
- かき氷については、飲用氷を使用し、手指やほこり等で汚染されない構造の機械を用いて削氷を行い、衛生的な器具を用いて盛り付けすること。
1つの施設で取り扱うことができる食品は、以上の要件を満たし、かつ次に示す食品1品目に限ります。
簡易な施設で取り扱うことができる食品の例
分類 |
飲食店行為として取り扱うことができる食品(例示) |
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煮物類 |
事前に仕込み(細切、煮込み等)し、その場で煮込んだもの |
焼物類 |
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お好み焼類 |
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茹物・蒸し物類 |
農産物や事前に仕込みした具をその場で茹でるか、蒸したもの |
焼きめん類 |
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揚物類 |
事前に仕込み(細切等)した具を、出店場所で揚げたもの |
喫茶類 |
事前に調製した材料を用いて、その場で小分け、希釈、混合、抽出、調味するもので、通常喫茶店営業にて提供される飲料、茶菓、甘味食品 |
ソーセージ類 |
フランクフルト、アメリカンドッグ等、そのまま又は衣をつけたソーセージ類を焼くか油で揚げたもの |
バーガー類 |
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酒類 |
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レトルト食品、無菌包装米飯、即席カップ麺類 |
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焼菓子類 |
事前に仕込み(混合、成形等)した具を、その場で焼いたもの |
揚菓子類 |
事前に仕込み(混合、成形等)した具を、その場で揚げたもの |
団子菓子類 |
事前に団子に成形したものを、その場で焼くか蒸すかし、それに事前に仕込みした具をからめたもの |
まんじゅう類 |
事前に仕込み(混合、成形等)したまんじゅうを、その場で加熱したもの |
もち菓子類 |
事前について成形した餅に、事前に仕込みした具をからめたもの |
あめ菓子類 |
事前に仕込みした原料を用いて、その場で簡単な加工を行って作るあめ菓子 |
その他 |
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特別な要件を必要とする食品
分類 |
取扱いの要件 |
調理提供の施設設備の要件 |
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カレーライス類 |
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めん類 (うどん、そば、ラーメンなど) |
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パスタ類 |
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アイスクリーム |
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食料品販売行為として取り扱うことができる食品(例示)
取扱食品 |
例示 |
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以下の条件を全て満たす食品とすること。
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あらかじめ製造した菓子などを容器包装に入れて販売する場合、食品表示法に基づく食品の表示が必要です。
食料品販売行為にあっては、1つの施設で複数品目を取り扱うことができます。
餅つきを行う場合の留意事項
餅つきでの食中毒が多く発生していますので、餅つきを行う場合は特に注意が必要です。
取扱いに際しては、事前に図面等を用意して保健所に相談してください。
取扱い等の要件 |
調理提供の施設設備の要件 |
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ダウンロード
関連リンク
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お問い合わせ
北区保健所 生活衛生課 食品衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0726
北区保健所 生活衛生課 食品衛生へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。