食品関係の営業許可(車など一般店舗以外の営業)

ページ番号1009041  更新日: 2025年3月3日

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営業の種類

自動車での営業など、固定の店舗によらない営業を行う場合は、営業の形態ごとに決められた基準に合致する施設・設備を設け、許可を受ける必要があります。次のような営業形態があります。

  1. 自動車営業 自動車に施設を設けて移動しながら行う営業
  2. 移動営業(引車)引車により随時移動しながら、食品を調理加工し客に提供する営業
  3. 臨時営業 縁日、祭礼などにおいて、食品を調理加工し客に提供する営業

必要な設備や申請の方法

設備の要件、申請方法、衛生上の基準などは、お電話でお問い合わせください。もしくは下記のリンクから手引きをご覧ください。

関連リンク

お問い合わせ

北区保健所 生活衛生課 食品衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0726
北区保健所 生活衛生課 食品衛生へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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