食品営業「廃業届」

ページ番号1009043  更新日: 2025年3月6日

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次のような場合は、廃業届に営業許可書を添えて、廃業した日から10日以内に保健所へ提出してください。

  1. 営業を廃止した。
  2. 営業所を移転、建替えした。
  3. 営業者が変わった。

注意

2,3は新たな営業許可を取得する必要があります。ただし、3で事業譲渡、相続または法人の合併・分割の場合は営業の承継が認められます。(※地位承継届のページへ)

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お問い合わせ

北区保健所 生活衛生課 食品衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0726
北区保健所 生活衛生課 食品衛生へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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