食品営業「地位承継届」

ページ番号1009046  更新日: 2025年3月6日

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次のような事由が生じた場合で、営業許可を承継して引き続き営業される方は、地位承継届に営業許可書を添えて、保健所に提出してください。

なお、承継事由により次の書類が必要です。

 

承継事由

必要書類

1 事業譲渡による承継

譲渡が行われたことを証する書類 1通

(譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの。法人成りの場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し等。)

2

(個人)相続による承継

戸籍謄本 1通 又は 法定相続情報一覧図の写し 1通

相続人全員の同意書(相続人が2人以上いる場合)

3

(法人)合併による承継

登記事項証明書 1通

(合併後存続する法人又は設立された法人の登記事項証明書)

4

(法人)分割による承継

登記事項証明書 1通

(分割により営業を承継した法人の登記事項証明書)

注意

登記事項証明書は履歴の分かるものをお持ちください。

譲渡による地位の承継の届出が行われた際には、保健所が施設の業務の状況を調査することとなりました。

営業許可を取得している場合は、原則として保健所が立ち入って業務の状況を確認することになります。

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関連リンク

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お問い合わせ

北区保健所 生活衛生課 食品衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0726
北区保健所 生活衛生課 食品衛生へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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