東京都北区手話言語の確立及び障害の特性に応じた意思疎通の支援に関する条例

ページ番号1008853  更新日: 2025年2月7日

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この条例は、手話が言語であることの理解の促進、障害の特性に応じた意思疎通の手段についての選択の機会の確保及び普及により、障害者の円滑な意思疎通を図り、すべての区民が、障害の有無にかかわらず、相互に尊重し合いながら共生する地域社会の実現を推進することを目的としています。

手話は言語です

手話は、独自の語彙や文法体系を持ち、手の形や位置、動き、表情を使って視覚的に表現する非音声言語です。そして、ろう者にとって手話で語り合うことは、生きる喜びであり、命そのものです。私たちは、手話がろう者にとって命であり、生活を営むために大切に受け継がれ、確立された言語であることを踏まえ、その理解の促進に努めていかなければなりません。

施行日

令和2年4月1日

条例の内容

基本理念

以下を基本理念として定めています。

  • 手話は、言語として確立されたものである。
  • すべての障害者が、緊急時及び災害時も含めたあらゆる場面で、可能な限り、障害の特性に応じた意思疎通の手段を利用できる機会を確保される。
  • 障害者が有する意思疎通を円滑に図る権利は、最大限尊重される。

区の責務

区は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施します。

  • 手話が言語であることの理解を促進し、ろう者が手話で意思疎通及び情報取得できる地域社会の構築
  • 障害者が多様な手段で意思疎通及び情報取得できる地域社会の構築

区民、事業者の役割

区民や事業者の皆さんは、区が実施する施策などへのご協力をお願いします。

  • 区民及び事業者は、基本理念に対する理解を深め、区が実施する施策に協力するよう努める
  • 事業者は、事業を行うに当たり、障害の特性に応じた意思疎通の手段により、障害者が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境の整備に努める

条例の普及啓発

表紙の写真:「東京都北区手話言語の確立および障害の特性に応じた意思疎通の支援に関する条例」

条例を手話で紹介するミニ動画を作成しました

北区版コミュニケーション支援シート

北区では、知的障害や聴覚障害のある方など話し言葉で意思や状況を伝えるのが難しい場合に、イラストや文字を指さして、相手に伝えやすくする「コミュニケーション支援シート」を作成しました。
どなたでも自由にご利用いただけます。スマートフォン・タブレットなどにダウンロードしたり、印刷してご活用ください。

コミュニケーション支援シートを配布しています

以下の窓口で、ご希望の方にコミュニケーション支援シート(携帯用)を配布しています。

  • 障害福祉課王子障害相談係(区役所第一庁舎1階2番)
  • 障害福祉課赤羽障害相談係(赤羽会館6階)
  • 滝野川地域障害者相談支援センター
  • 障害者基幹相談支援センター
  • 障害者地域活動支援室支援センターきらきら

写真:コミュニケーション支援シート1

写真:コミュニケーション支援シート 聴覚障害がある方用

関連リンク

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お問い合わせ

福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階4番
電話:03-3908-9085
福祉部 障害福祉課 障害福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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