障害者差別解消法

ページ番号1008881  更新日: 2025年2月7日

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平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定され、平成28年4月から施行されました。

目的

障害者差別解消法は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

概要

主に以下のことを定めています。

  1. 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
  2. 差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
  3. 行政機関ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。

また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。

障害を理由とする差別とは

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為を言います。

また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

東京都北区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要綱及び同解釈運用方針の制定

このたび、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号。)第10条第1項の規定に基づき、「東京都北区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要綱」(平成28年3月15日区長決裁。以下「要綱」という。)を制定しました。

要綱の解釈及び運用につきましては、「東京都北区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要綱解釈運用方針」(平成28年3月16日27北総職第3220号。)によるものとします。

東京都北区障害者差別解消法普及啓発事業の開催

写真:「手話言語の国際デー」ブルーライトアップ ポスター

過去の啓発事業

  • 平成27年11月10日(火曜日) 東京都北区障害者差別解消法シンポジウム
  • 平成29年2月1日(水曜日) 東京都北区障害者差別解消法シンポジウム
  • 平成29年10月1日(日曜日) 東京都北区障害者差別解消法啓発事業「映画 聲の形」字幕付き映画上映会
  • 平成30年10月20日(土曜日) 東京都北区障害者差別解消法啓発事業 映画「ぼくはうみがみたくなりました」上映会(字幕・音声ガイド付き)
  • 令和元年12月22日(日曜日) 東京都北区障害者差別解消法啓発事業 映画「Start Line」上映会(字幕・音声ガイド付き)
  • 令和5年11月19日(日曜日) 東京都北区障害者差別解消法啓発事業 講演会「差別のない社会を目指して」

障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン

関連リンク

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お問い合わせ

福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階4番
電話:03-3908-9085
福祉部 障害福祉課 障害福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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