指定特定相談支援・指定障害児相談支援事業者の指定
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」及び「児童福祉法」に基づく「計画相談支援」及び「障害児相談支援」を実施する事業者の指定は区市町村が行います。北区内で当該事業を開始する法人等は北区に指定申請書の提出が必要となります。
指定申請に必要な書類
下記添付ファイル指定申請等書類一覧からダウンロードしてください。
提出方法
郵送・来庁どちらかでの受付となります。必要書類一覧及びチェックリストにより必要事項をすべてご確認の上、申請書類のご提出をお願いします。
事前に必ずご連絡・ご相談ください。
提出期限
指定希望月の前々月末日まで※申請を受理した月の翌々月1日付の指定
提出先
〒114-8508東京都北区王子本町1-15-22
東京都北区福祉部障害福祉課障害福祉係
関係規則・実施細目
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東京都北区指定特定相談支援事業者の指定等及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則 (PDF 210.4KB)
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東京都北区指定特定相談支援事業者の指定等及び指定障害児相談支援事業者の指定等実施細目 (PDF 161.3KB)
指定基準
指定にあたっては、厚生労働省が定める指定基準を満たす必要があります。必ず確認のうえ申請してください。
関係資料
指定内容の変更
事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項の変更については「変更届出書」の提出が必要になります。また、事業の廃止、休止又は再開については「廃止・休止・再開届出書」の提出が必要となります。
指定の更新
事業所の指定更新については「指定更新申請書」の提出が必要になります。指定を受けた事業所は、6年ごとに指定更新を受けなければ、その効力を失います。
事業開始届の提出について
「特定相談支援事業」及び「障害児相談支援事業」の実施にあたっては、東京都へ「事業開始届」の提出が必要となります。
業務管理体制の届出について
平成24年4月から、指定障害福祉サービス事業者等に法令順守等の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられました。特定相談支援事業及び障害児相談支援事業を行う事業者で、当該指定に係る事業所が北区内のみにある場合は、事業者指定(変更)に関する書類に併せて提出してください。
関連リンク
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お問い合わせ
福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階4番
電話:03-3908-9085
福祉部 障害福祉課 障害福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。