街頭防犯カメラの保守点検・修繕費・移設費の補助金制度
補助対象団体
東京都と北区の補助を利用して防犯カメラを設置している町会・自治会・商店街
補助対象期間・提出期限
毎年度、四半期ごとに受付をしておりますが、必ず事前に生活安全担当課へご連絡をいただきますようお願いいたします。ご連絡いただいた後、保守点検・修繕・移設が完了(「事業」と「代金の支払い」の両方が完了)次第、以下のスケジュールのとおり、速やかに必要書類を添えて生活安全担当課に提出をお願いいたします。なお、移設をされる場合、「※1)防犯カメラ設置時に予見できなかった事情による、やむを得ない場合」であることが必須となります。
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完了時期 |
提出期限 |
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4月~6月に保守点検・修繕・移設が完了 |
完了日から7月の上旬まで |
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7月~9月に保守点検・修繕・移設が完了 |
完了日から10月の上旬まで |
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10月~12月に保守点検・修繕・移設が完了 |
完了日から1月の上旬まで |
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1月~3月に保守点検・修繕・移設が完了 |
完了日から3月中旬ごろまで ※2 |
※1)「防犯カメラ設置時に予見できなかった事情による、やむを得ない場合」とは主に以下の状況を想定しています。
・防犯カメラを共架している電柱、街路灯の突然の撤去による移設
・道路の突然の工事による移設
・商店街の街路灯、アーケード等の突然の撤去、工事に伴う移設
※2)第4四半期分の提出期限は年度単位で当該補助金が支払われる都合上、3月中旬とさせていただいております。連絡がない場合や、事業着手から代金支払い完了までの期間が年度をまたぐ場合には、補助対象外となりますためご注意ください。
補助率・補助金額
実際に発生した経費(保守点検費、修繕費、移設費等の合計)のうち、補助対象経費(※)となる額に
町会・自治会の場合 6分の5を乗じた額(千円未満切り捨て)または 商店街の場合 3分の2を乗じた額(千円未満切り捨て)
※補助率(6分の5または3分の2)を乗じることができる額のことです。ただし、以下の上限額を超える経費が発生した場合、超えた金額については補助対象経費となりません。
補助金算出例
例1)町会自治会の防犯カメラ6台の保守点検を行い、72,000円かかり、うち1台を修繕して100,000円(修繕費のみで)かかった場合
・保守点検費 → 72,000円のうち、60,000円(1台当たりの補助対象経費上限額10,000円 × 6台)が補助対象経費
・修繕費 → かかった100,000円が補助対象経費
それぞれの補助対象経費の合計に6分の5を乗じた額が補助金額となる。
補助金額 → ( 60,000円 + 100,000円 ) × 5/6 = 130,000円(千円未満切り捨て)
例2)商店街の防犯カメラ16台を保守点検し、130,000円かかった場合
・補助対象経費 → 130,000円全額が補助対象経費となる。
(防犯カメラ1台分の補助対象経費の上限額10,000円に、台数16を乗じた160,000円が16台分の補助対象経費上限額となる。
補助金額 → 130,000円 × 2/3 = 86,000円(千円未満切り捨て)
提出書類・提出場所
1、提出書類
- 交付申請書(第1号様式)
- 実績報告書(第5号様式、別紙)
- 防犯カメラ設置場所の地図
- 請求書(第7号様式)
- 口座振替依頼書
- 委任状(※振込を希望する口座の名義が、本補助金の申請者である会長等と異なる場合は必ず提出してください。)
- 領収書(写し)※事業が完了した後に代金を支払う形でお願いいたします。
- 請求書(写し)※総事業費の内訳が分かるもの。領収書や報告書に記載されている場合は不要です。
- 報告書(写し)※工事完了報告書、保守点検報告書など
- 防犯カメラの移設前後の設置位置が分かる地図(※移設の場合のみです。)
- 防犯カメラの移設に至る経緯が確認できるもの(※移設の場合のみです。書式の指定はありません。)
提出の際は、下記【添付ファイル】の様式をご活用ください。
2、提出場所
第一庁舎 2階 16番窓口 生活安全担当課 に提出してください。
電子申請による提出も可能です。電子申請をご利用になる場合は以下のリンクから申請ページに進んでください。
添付ファイル
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お問い合わせ
危機管理室 生活安全担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階16番
電話:03-3908-1121
危機管理室 生活安全担当課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

