自転車の安全利用について

ページ番号1002514  更新日: 2025年9月11日

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自転車安全利用五則

自転車は道路交通法では軽車両で車両のひとつです。交通ルールを守って安全に自転車を利用しましょう。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日更新)

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
    車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
    そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
    歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
    信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
    一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。
  3. 夜間はライトを点灯
    夜間はライトを点けなければなりません。
    自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。
  4. 飲酒運転は禁止
    お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。
  5. ヘルメットを着用
    自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
    幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

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対人賠償保険等への加入義務化

東京都は、自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例を改正しました。それにより、令和2年4月1日から、都内で自転車を利用する場合には、対人賠償保険等に加入していることが義務づけられました。
対人賠償保険とは、交通事故で他人を死傷させたときの損害を補償する損害保険のことです。
すでに加入されている保険等に付帯されている場合もあるので、ご自身の保険等への加入状況をチェックしましょう。

北区では、北区民の方に対して、北区が加入窓口となる「区民交通傷害保険」をご用意しております。
申込期間が毎年2~3月に限られているため、詳細は以下の関連リンクにてご確認ください。

まだ加入されていない場合は、早めに加入しましょう。

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自転車の危険運転厳罰化

令和6年11月1日より、自転車の飲酒運転および自転車運転中の携帯電話等使用について、道路交通法の罰則が適用されるようになりました。
自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であることおよび、自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重症事故となる場合が多いことから、自転車のながら運転、酒気帯び運転が厳罰化されます。
 

ながら運転
ながら運転厳罰化

syuki
酒気帯び運転厳罰化

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自転車の歩道通行ルールの見直し(規制標識「普通自転車歩道通行可」の撤去)

画像:標識

警視庁は、歩道での歩行者と自転車との事故の急増を受け、歩行者の安全を確保するため、自転車の車道通行の原則を推進することとしました。
これに伴い、北区内でも以下の路線を除き「普通自転車歩道通行可」の標識が撤去されました。


 

画像:

補助87号線(上十条3丁目13・14番)

補助92号線(田端2丁目6番~田端3丁目24番)

新荒川大橋(岩淵町41番~川口市舟戸町3番)

自転車が歩道を通行することができる場合

イラスト:歩道を通行することができる場合

13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき。
道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。
 

自転車運転者講習制度

平成27年6月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の運転者を対象とした自転車運転者講習制度が導入されました。

自転車運転中に信号無視等の危険な行為(下記の15類型)で3年以内に違反切符による取締りまたは交通事故を2回以上繰り返した場合、公安委員会から自転車運転者講習の受講命令を受けることになります。受講命令に従わない場合は5万円以下の罰金が科せられます。

自転車運転者講習の対象となる危険行為

  1. 信号無視(道路交通法第7条)
  2. 通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(道路交通法第9条)
  4. 通行区分違反(道路交通法第17条第1項、4項又は6項)
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(道路交通法第17条の2第2項)
  6. 遮断踏切立入り(道路交通法第33条第2項)
  7. 交差点安全進行義務違反等(道路交通法第36条)
  8. 交差点優先車妨害等(道路交通法第37条)
  9. 環状交差点安全進行義務違反等(道路交通法第37条の2)
  10. 指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)
  11. 歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2項)
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項)
  13. 酒酔い運転(道路交通法第65条の1)
  14. 安全運転義務違反(道路交通法第70条)
  15. 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)(道交法第117条の2の2第11号、第117条の2第6号)

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お問い合わせ

土木部 交通事業担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階11番
電話:03-3908-9216
土木部 交通事業担当課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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