区民交通傷害保険
令和7年度区民交通傷害保険の加入受付は終了しました。
区民交通傷害保険とは?
区民交通傷害保険は北区が加入窓口となり、少額の保険料でご加入いただける保険です。日本国内・国外を問わず、自動車、自転車などの車両による交通事故でケガをされた場合に、入院・通院の治療日数と治療期間に応じて保険金をお支払いする制度です。
自転車賠償責任プランとは?
日本国内において、自転車または身体障がい者用車イスの所有、使用または管理に起因して、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したり、誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたこと等によって、法律上の損害賠償責任が発生した場合に、損害賠償金や費用を補償する制度です。
被害事故補償プランとは?
犯罪被害やひき逃げによる事故で、死亡や重度の所定の後遺障害を被ったときに、逸失利益や精神的損害等の実際の損害額を、保険金額を限度に補償する制度です。
加入できる人
令和7年4月1日時点で、北区に住所のある人
申込窓口
区内金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局・銀行・信用金庫・信用組合)
※地域振興課窓口でのお申込みはできません。
申込方法
上記窓口備え付けの加入申込書に必要事項をご記入のうえ、保険料をお支払いください。
申込期間
令和7年2月3日~令和7年3月31日(土曜日・日曜日・祝日を除きます。)
※申込期間を過ぎてからの途中加入はできませんので、ご注意ください。
保険期間
令和7年4月1日午前0時~令和8年3月31日午後12時(1年間)
一時払保険料(全7コース中1コース選択)
コース | 保険料 |
---|---|
XJ | 1,500円 |
AJ | 2,200円 |
BJ | 3,000円 |
CJ | 4,300円 |
A | 1,200円 |
B | 2,000円 |
C | 3,300円 |
※自転車賠償責任プランに加入されたいお客様は、XJ、AJ、BJ、CJコースのいずれかをお選びください。
保険金が支払われる主な場合
区民交通傷害保険
日本国内外を問わず、車両(自動車、自転車、バス、電車など)による下記の交通事故によりケガをされた場合
[1]搭乗している車両の衝突、つい落、転覆、火災、爆発など
[2]搭乗している車両からの転落
[3]車両に搭乗していない場合の運行中の車両との衝突、接触など
(例)車にはねられた。自転車で転倒しケガをした。など
自転車賠償責任プラン
日本国内において、自転車または身体障がい者用車イスの所有、使用または管理に起因して、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したり、誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたこと等によって、法律上の損害賠償責任が発生した場合
(例)自転車運転中、他人の車にキズをつけてしまった。自転車運転中、他人にケガをさせてしまった。など
※示談交渉サービスの付帯あり
被害事故補償プラン
以下のような事故により、死亡や所定の重度の後遺障害を被ったときに保険金をお支払いします。
(例)人の生命または身体を害する意図をもって行われた行為により、被保険者の生命または身体が害される事故、ひき逃げ事故など
保険金額
区民交通傷害保険
入院・通院の治療日数と治療期間に応じて決定されます。
保険金は、保険期間を通じて「死亡または重度後遺障害」の保険金額が限度です。
等級 | 交通傷害事故におけるケガの程度 | 保険金コース | |||
---|---|---|---|---|---|
X | A | B | C | ||
死亡または重度後遺障害 | 35万円 | 150万円 | 350万円 | 600万円 | |
1 | 180日以上の継続入院治療 | 10万円 | 34万円 | 60万円 | 120万円 |
2 | 90日以上の継続入院治療 | 7万円 | 23万円 | 35万円 | 65万円 |
3 | 60日以上の継続入院治療 | 5万円 | 15万円 | 23万円 | 35万円 |
4 | 治療期間180日以上かつ治療実日数90日以上 | 4万円 | 9万円 | 13万円 | 20万円 |
5 | 治療期間90日以上かつ治療実日数45日以上 | 3万円 | 7万円 | 10万円 | 15万円 |
6 | 治療期間30日以上かつ治療実日数15日以上 | 2万円 | 4万円 | 6万円 | 10万円 |
7 | 治療期間15日以上かつ治療実日数7日以上 | 1万円 | 2万円 | 3万円 | 5万円 |
8 | 治療期間15日未満または治療実日数7日未満 | 5千円 | 1万円 | 2万円 | 3万円 |
自転車賠償責任プラン
事前に損害保険ジャパン株式会社が承認し決定した賠償金で、下記の(1)~(3)の合計額を支払います。
限度額は1億円です。
(1)法律上の損害賠償金
○身体賠償事故の場合・・・治療費、休業損失、慰謝料
○財物賠償事故の場合・・・修理費など
(2)被害者に対する応急手当、緊急処置などの費用
(3)訴訟となった場合の訴訟費用や弁護士費用 など
事故があったときは
事故の発生の日からその日を含めて、30日以内に損保ジャパン事故サポートセンターへ直接連絡し、保険金の請求をしてください。
[事故連絡先]
損保ジャパン事故サポートセンター 0120-727-110(24時間365日対応)
事故が起こった場合は、ただちに上記の電話番号までご連絡ください。
このご案内は概要です。詳細につきましては添付のリーフレットをお読みいただくか、次のお問い合わせ先までご照会ください。
区民交通傷害保険に関するお問い合わせ先
【引受保険会社】
損害保険ジャパン株式会社 公務文教営業部東京公務課
〒160-8338 新宿区西新宿1-26-1
電話 03-3349-9666 (平日午前9時から午後5時まで)
承認番号 SJ24-10719(令和7年1月16日)
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お問い合わせ
地域振興部 地域振興課 地域振興係
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ10階)
電話:03-5390-0092
地域振興部 地域振興課 地域振興係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。