郵送による諸手続き(軽自動車関連)

ページ番号1001945  更新日: 2025年2月7日

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原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車の廃車

北区から転出したり、仕事などで窓口に来られない場合には、下記の要領にしたがって郵送による廃車のお手続きができます(この手続きは、原則所有者または使用者本人からの請求に限ります)。

必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書(「添付ファイル」からダウンロードしてください)
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類のコピー
    ※ 北区から転出後、さらに住所変更や氏名変更をされた方のみ、現住所や氏名が確認できる住民票、運転免許証等のコピーを同封してください。
  • 返信用封筒(切手を貼り、返送先の住所・氏名を記入したもの)
    ※ 廃車証明書が必要な場合のみ同封してください。申告者本人の現住所以外には送付できません。

ナンバープレートを破損・紛失した場合

標識弁償金200円(返却できない場合のみ)
※ ゆうちょ銀行または郵便局で200円分の定額小為替を購入してください。

ナンバープレートが盗難にあった場合

  • 盗難届を受理した警察署名、届出年月日、受理番号が分かるもの
  • 標識弁償金200円(上記受理番号等が不明な場合のみ)
    ※ ゆうちょ銀行または郵便局で200円分の定額小為替を購入してください。

郵送先

〒114-8508 北区王子本町1-15-22
北区役所 税務課 税務係 軽自動車税担当

軽自動車税(種別割)納税証明書の発行

税証明の発行(郵送請求のしかた)をご覧ください。

標識交付証明書及び廃車申告受付書の再発行

北区税務課税務係までお問い合わせください。

添付ファイル

関連リンク

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お問い合わせ

区民部 税務課 税務係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階12番
電話:03-3908-1114
区民部 税務課 税務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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