住居表示の届出(申請)

ページ番号1001607  更新日: 2025年3月17日

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住居表示とは建物その他の工作物(建物等)の住所(所在地)のことです。住宅用建物のほか事業所や店舗、駐車場なども住居表示が必要です。

住居表示は登記簿の土地の番地(地番)とは異なります。

住居表示の届出(申請)は以下のような場合に必要です。

  • 建物等の新築、新設、建替をした場合
  • 共同住宅や事業所などの建物名称を変更する場合
  • 増改築による共同住宅の部屋戸数の増減や、出入り口が変更となった場合など

※届出(申請)がない場合には、住民登録の受け付けができないことがありますのでご注意ください。

住居表示の届出に関するご質問などありましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

届出(申請)場所及び受付時間

  • 届出(申請)場所:区民事務所(王子、赤羽、滝野川)
  • 受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時まで

なお、王子区民事務所では、郵送またはファクスでも受け付けていますのでご利用ください。

建物その他の工作物新築(新設)届について

  • 建物等を新築(新設)もしくは建て替えた場合には、建築確認申請とは別に「建物その他の工作物新築(新設)届」が必要です。
  • 住居表示の決定は、建物等の完成の1カ月前(出入口が出来たころ)に現地確認をしたうえで行います。
    ※完成・入居の前に余裕をもって届け出をしてください。
    (通常は、届出から住居表示の決定まで、2週間程度お時間をいただきます)
  • 建物等を建て替えた場合、入り口の位置によって住居表示が変わることがあります。
  • 建物等の階数に関わらず戸数がおおよそ20戸以上の建物の場合、部屋番号までが住居表示となります。
  • 建物等の名称について、「・」「-」などの記号やスペースも正確にご記入ください。アルファベットの場合は、大文字・小文字の区別も明確にしてください。

※共同住宅等で名称をつける場合には、建物への名称看板(銘板)の取り付けをお願いします。

1.届出できる方

建物等の所有者及び建設・不動産業者等の関係者の方

2.届出方法

「建物その他の工作物新築(新設)届」をご記入のうえ、添付書類とともに届出してください。

3.届出に必要な添付書類

案内図・配置図・各階平面図・敷地求積図

※建築確認申請に添付した書類と同じ図面をご提出ください。

4.住居番号の決定

住居番号の決定後に、区から「街区符号及び住居番号付定通知書」及び「町名表示板」と「住居番号表示板」(プレート)をお渡しします。プレートは門や玄関など見やすい場所に取り付けてください。

建物その他の工作物名称変更届について

  • 共同住宅等で名称を変更する場合には、「建物その他の工作物名称変更届」が必要です。
  • 建物等の名称について、「・」「-」などの記号やスペースも正確にご記入ください。アルファベットの場合は、大文字・小文字の区別も明確にしてください。

※共同住宅等で名称をつける場合には、建物への名称看板(銘板)の取り付けをお願いします

1.届出できる方

建物等の所有者及び建設・不動産業者等の関係者の方

2.届出方法

「建物その他の工作物名称変更届」をご記入のうえ、添付書類とともに届出してください。

3.届出に必要な添付書類

案内図

住居番号付定・変更・廃止申請書について

増改築による共同住宅の部屋戸数の増減や、出入り口が変更となった場合などには、「住居番号付定・変更・廃止申請書」が必要です。

1.申請できる方

建物等の所有者及び不動産業者等の関係者の方

2.申請方法

「住居番号付定・変更・廃止申請書」をご記入のうえ、添付書類とともに申請してください。

3.申請に必要な添付書類

案内図・増改築を行った階の平面図

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

区民部 戸籍住民課 王子区民事務所

〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎(北区役所第二庁舎1階)

電話:03-3908-8746

ファクス番号:03-3908-9233

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