住居表示の制度について
北区の住居表示
北区は全域で住居表示を実施しています。
住所をわかりやすく表示することを目的として、昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行されました。この法律に基づき、北区では昭和39年~51年にかけて住居表示を実施し、住所(所在地)の表記を地番表示から住居表示の表記への変更を行いました。
住居表示を実施することで、以下のような効果があります。
- 訪問者が迷わずに目的地に着ける。
- 郵便物等の誤配を少なくする。
- 消防車や救急車などの緊急車両が早く到着できる。
住居表示の決め方
道路・鉄道・河川等で区切られた地域を「街区」として定め、街区の角(北区では南側)を「基準点」として、おおよそ15mの間隔(フロンテージ)で街区沿いに1から順に時計回りで「基礎番号」をふります。
住居表示は、建物の出入り口が接している「基礎番号」で決まります。
※同じ「基礎番号」に出入口が出ている場合は同じ「住居番号」となるため、同じ住居番号が複数存在することがあります。
また、中高層建物(マンションなどで部屋数が20戸以上になる建物 ※例外あり)については、部屋番号までが住居表示になります。
詳細については、以下の「東京都北区の住居表示のルール」をご覧ください。
住居表示をわかりやすくするために
- 住居表示街区案内板を設置しています。
- 街区表示板、町名表示板、住居番号表示版の貼付のご協力をお願いしています。
※破損や紛失などのご相談は下記お問い合わせ先までお願いします。 - 同じ住居番号に共同住宅が複数ある場合は、建物名称の登録をお願いしています。
※建物名称を付ける際には、名称看板(銘板)の設置もお願いしています。
住居表示の表し方
住居表示は、「町名(〇〇一丁目)」「街区符号(番)」「住居番号(号)」で表します。
※町名の正式な表記は漢数字になります。
※建物名称以下は住居表示には含まれません。
- 一般的な表記例
王子一丁目1番1号
※岩淵町、栄町は〇番〇号
- 中高層建物の表記例(部屋数が20戸以上のマンション等 ※例外あり)
王子一丁目1番1-101号
住居表示実施前の北区について
北区の地名変更について
現在の東京都北区にあたる地名の変遷については、以下の「北区の地名変更」をご覧ください。
地番変更について
住居表示実施前の区画整理などでの地番変更については、下記問い合わせ先までご相談ください。
現在地番について
住居表示実施後の北区の地番は、東京法務局北出張所(電話03-3912-2608)が管轄しています。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
区民部 戸籍住民課 王子区民事務所
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎(北区役所第二庁舎1階)
電話:03-3908-8746
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