出生届

ページ番号1001558  更新日: 2025年5月27日

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届出の概要

届出の対象となる子

  • 日本国内で生まれた子(外国籍の子を含む)
  • 父または母が日本国籍の方で、日本国外で生まれた子

届出期間

日本国内で生まれた子は、生まれた日を含めて14日以内に届出なければなりません。

14日目が土曜日・日曜日または祝日年末年始の場合は、翌開庁日が届出期限になります。

届出先

  • 父母の本籍地の区市役所・町村役場
  • 父母の所在地の区市役所・町村役場
  • 生まれた場所の区市役所・町村役場

届出人

  • 子の父母が婚姻している場合、父または母。(父母双方で届出することもできます。その場合、父母双方の署名が必要です)
  • 子の父母が婚姻していない場合、胎児認知の有無に関わらず母

届出人署名欄への署名は原則として上記の方に限られますが、届書を役所へ持ってくる方(持参人)は、届出人以外の方でも構いません。

ただし、届出人以外は訂正することができない箇所もあるため、届出人以外の方が持参するときには注意が必要となります。

届出に必要なもの

出生届(医師等が発行した出生証明書つきのもの)

名の振り仮名について

令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍に記載されます。

その際の振り仮名は、名として用いられる文字の読み方として、一般に認められているものでなければならないとされています。

場合により、振り仮名が一般の読み方であることについて、説明を記載していただくことがあります。

さらに、名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物の提示を求めることがあります。

 

なお、氏の振り仮名を戸籍に記載するためには、別に筆頭者が氏の振り仮名届を届出する必要があります。

氏の振り仮名届の詳細は、下記法務省ホームページ(フリガナが記載されるまで)を参照ください。

ご注意

  • 日本国籍の子の名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなです。詳しくは、下記法務省ホームページ(子の名に使える漢字)を参照ください。
  • 日本国籍を取得する子が日本国外で生まれた場合、3か月以内に届出をしないと日本国籍を喪失してしまうことがあります。詳しくは、生まれた国にある日本大使館、総領事館にご相談ください。
  • 離婚後300日以内に生まれた子の場合は、上記に当てはまらないことがあります。詳しくは、戸籍係にご相談ください。
  • 休日・祝日・年末年始・夜間に届出された場合(地下巡視室での受付)については、母子手帳の「出生届出済証明」を後日発行することになります(巡視室では発行できかねます)。窓口受付時間に母子手帳を戸籍係へご持参ください。
  • 新しく生まれた方のマイナンバーについては、後日、個人番号通知書が送付されます。
  • 子ども医療費の助成申請、児童手当の申請などを同日に手続きご希望の場合は、お時間に余裕をもってお越しください。(地下巡視室での受付を除く)

合わせて、下記「共通の注意事項」もご確認ください。

ご注意(外国籍の方へ)

  • 父母が外国籍の子が出生した場合、出生日から30日以内に、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請が必要です。詳しくは、下記リンク(在留資格取得許可申請)を参照ください。
  • 父または母が特別永住者のお子さまが、特別永住者となるためには、出生日から60日以内に特別永住許可申請が必要です。詳しくは、下記リンク(特別永住許可申請)を参照ください。

関連リンク

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 戸籍係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎2階
電話:03-3908-8710
区民部 戸籍住民課 戸籍係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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