特定健康診査(国民健康保険)
特定健康診査は、平成20年4月に施行された「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、各医療保険者(国民健康保険、健康保険組合、共済組合等)が行います。
特定健康診査とは
生活習慣病の発症や重症化を予防するためメタボリックシンドローム(内臓脂肪の蓄積)に着目した健診です。
生活習慣病の早期発見には定期的な受診が重要です。
ご自身の健康づくりに役立てるためにも、年に一度受診しましょう。
対象者
「東京都北区国民健康保険」に加入の40歳~74歳の方(年度末年齢)
内容
詳しくは「特定健康診査」のページをご覧ください。
※令和6年度の特定健康診査の受付は終了いたしました。
定期的に健診を受けましょう
メタボリックシンドローム(内臓脂肪の蓄積)や生活習慣病は、生活習慣の改善によって予防が可能です。
重症化するまで、自覚症状が現れにくいことが特徴です。
だからこそ、定期的な健診で健康状態をチェックしましょう。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
また、【とうきょう健康ステーション「受けよう!がん検診」】内にある【コロナ禍におけるがん検診・健診受診ガイド】をご確認ください。
マイナンバーカードによる特定健診結果の閲覧・提供について
マイナンバーカードの健康保険証利用申込をした方について、令和2年度以降の健診結果をマイナポータルで閲覧出来るようになりました。
なお、北区では特定健診事業を北区医師会に委託しているため、「健診機関名称」が個別の医療機関名ではなく、便宜上「東京都北区医師会」となっております。ご了承ください。
特定健診結果は健診を受診してから8か月前後で閲覧できるようになります。
※特定健診の必須項目を実施していない等により、マイナポータルに反映することができない場合がございます。ご了承ください。
マイナンバーカードの保険証利用については、次のページをご覧ください。
東京都北区国民健康保険にご加入の方へ
当区では、政府が医療保険制度の効率的な運営を図るために推進しているオンライン資格確認等システムを導入しています。このシステムの機能のひとつとして、オンライン資格確認等システムを活用した特定健診等データの保険者間の引継ぎが可能となります。(高齢者の医療の確保に関する法律第27条第1項及び第3項並びに特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第13条第1項)
これにより、東京都北区国民健康保険に加入以前に受けた過去の特定健診結果等を活用し、継続して保健事業を実施することが出来るようになります。
引継ぎの対象となるデータは、令和2年度以降に実施し登録された過去5年間分の健診情報です。
なお、特定健診結果等について、保険者間の引継ぎを希望しない場合は、不同意申請書に必要事項を記入のうえ、北区役所国保年金課庶務係(健診担当)あてに郵送願います。
様式
送付先
〒114-8508(住所不要)北区役所国保年金課庶務係(健診担当)宛
その他(遠隔地受診助成金制度)
北区から転出して区外のサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)にお住まいの方が、お近くの医療機関で健康診査を受診した後(自己負担後)、申請により助成金を支給する制度があります。
本助成の対象となる方には、毎年6月頃に、ご案内を送付いたします。
※令和6年度は6月上旬に送付いたしました。
関連リンク
生活習慣病については次のリンクをご覧ください。
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お問い合わせ
区民部 国保年金課 庶務係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階27番
電話(庶務):03-3908-1130
電話(保健):03-3908-1193
区民部 国保年金課 庶務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。