葬祭費(国民健康保険)

ページ番号1001755  更新日: 2025年2月20日

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内容

北区の国民健康保険に加入している方が死亡したときは、申請により葬儀を行った方に、葬祭費として7万円が支給されます。

申請者

葬儀を行った方(葬儀代金の領収書の名義人)に限られます。

申請に必要なもの

  • 亡くなった方の国民健康保険資格確認書または被保険者証(交付を受けている方のみ)→返納していただきます
  • 葬儀代金の領収書 (コピー不可)

※原本は、確認後お返しいたします。郵送申請の場合は、決定通知発送時に同封します。

  • 死亡診断書の写し
  • 葬儀代金を支払った方(領収書の名義人)の口座番号

申請する場所

東京都北区役所国保年金課国保給付係
第1庁舎2階22番窓口(庁舎案内参照)

注意事項

  1. 申請が、葬儀をした日(告別式の日)の翌日から2年を経過しますと時効となり、支給されませんのでご注意ください。
  2. 申請者が法人の場合は、法人又は法人の代表者の口座への振り込みとなります。
  3. 亡くなった方が、社会保険の本人としての加入期間が1年以上あり、資格喪失後(国民健康保険加入後)3か月以内の場合には、社会保険から埋葬料が支給されますので、加入していた社会保険の健康保険に埋葬料の請求をしてください(この場合、国民健康保険から葬祭費の支給はされません。)。
  4. 上記3.のほか、交通事故等で相手方からの補償がある場合や、葬祭費に相当する給付を他の健康保険から受けることが出来る場合は、国民健康保険から葬祭費が支給されないことがありますのでご注意ください。
  5. 後期高齢者医療制度にご加入の方が亡くなったときは、次のページをご参照ください。

関連リンク

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お問い合わせ

区民部 国保年金課 国保給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番
電話:03-3908-1132
区民部 国保年金課 国保給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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