国民健康保険の給付
国保の加入者が病気やけがでお医者さんにかかったり、出産や死亡があったときには、次のような診療や現金の給付が受けられます。
療養の給付
病院・診療所(医院)等の窓口でマイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を提示することで、かかった費用のうち自己負担の割合に応じた金額を支払うだけで、1~4のような診療を受けられます。残りは国保が負担します。
- 診察
- 治療や検査
- 入院(食事代は別途)→参考:入院時の食事代(食事療養費)
- 薬や注射
年齢 |
自己負担割合 |
---|---|
就学前児童 |
2割 |
就学児童~70歳未満 |
3割 |
70歳~74歳 |
2割・3割 |
医療助成の対象となっている場合、実際の負担とは異なります。
国保が使えないとき
次のような場合の医療費は国保を使うことができません。
病気とみなされないもの
- 健康診断・予防接種・人間ドック
- 正常な妊娠・出産
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 美容整形・歯列矯正
- 軽度のシミ・アザ・わきが など
ほかの保険が使えるもの
業務上(仕事や通勤途上)で起きた病気やけが→労災保険の対象となります
保険給付が制限されるもの
- けんか、泥酔などによるケガや病気
- 故意の事故や犯罪によるケガや病気
- 医師の指示に従わなかったとき
交通事故などの第三者行為によってケガをしたときは、交通事故等(第三者行為)をご参照ください
お問い合わせ
区民部 国保年金課 国保給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番
電話:03-3908-1132
区民部 国保年金課 国保給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。