交通事故等(第三者行為)

ページ番号1001754  更新日: 2025年2月19日

印刷大きな文字で印刷

第三者行為とは

交通事故などの第三者行為によってけがをしたときは、原則として医療費は加害者が負担すべきものですが、届け出により国保で治療を受けることができます。国保を使って治療を受けたときは、窓口負担分を除いた医療費を国保が一時立替え、後日、被害者の方に代わって、国保(北区)が加害者に請求することになります。国保で治療を受けるときは事前に国保給付係(03-3908-1132)にご相談ください(電話または窓口)。

ただし、次の場合は国保は使えません。

  • 加害者からすでに治療費を受け取ったり、示談を済ませたとき
  • 業務中や通勤中の事故で労災保険が適用されるとき
  • 酒酔い運転や無免許運転などによりけがをしたとき

※後期高齢者医療制度該当の方は、高齢医療係(03-3908-9069)にお問い合わせください。

国保で治療を受けるときは必ず届出を

国保で治療を受けるときは必ず事前に国保給付係(03-3908-1132)にご相談ください(電話または窓口)。

届出に必要なもの

  • 交通事故証明書
  • 第三者行為による傷病届等(下記添付ファイル参照)

添付ファイル

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

お問い合わせ

区民部 国保年金課 国保給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番
電話:03-3908-1132
区民部 国保年金課 国保給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭へ戻る