交通事故等(第三者行為)
第三者行為とは
交通事故などの第三者行為によってけがをしたときは、原則として医療費は加害者が負担すべきものですが、届け出により国保で治療を受けることができます。国保を使って治療を受けたときは、窓口負担分を除いた医療費を国保が一時立替え、後日、被害者の方に代わって、国保(北区)が加害者に請求することになります。国保で治療を受けるときは事前に国保給付係(03-3908-1132)にご相談ください(電話または窓口)。
ただし、次の場合は国保は使えません。
- 加害者からすでに治療費を受け取ったり、示談を済ませたとき
- 業務中や通勤中の事故で労災保険が適用されるとき
- 酒酔い運転や無免許運転などによりけがをしたとき
※後期高齢者医療制度該当の方は、高齢医療係(03-3908-9069)にお問い合わせください。
国保で治療を受けるときは必ず届出を
国保で治療を受けるときは必ず事前に国保給付係(03-3908-1132)にご相談ください(電話または窓口)。
届出に必要なもの
- 交通事故証明書
- 第三者行為による傷病届等(下記添付ファイル参照)
添付ファイル
- 第三者の行為による傷病届 (PDF 112.5KB)
- 事故発生状況報告書(2ページ目は記入例) (PDF 1.9MB)
- 同意書 (PDF 94.6KB)
- 誓約書 (PDF 50.5KB)
- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が取得できない場合、または「物損事故」の場合のみ必要) (PDF 120.6KB)
関連リンク
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国民健康保険の給付
(療養の給付と受けられない診療)
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お問い合わせ
区民部 国保年金課 国保給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番
電話:03-3908-1132
区民部 国保年金課 国保給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。