入院時の食事代(食事療養費)

ページ番号1001752  更新日: 2025年4月1日

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制度の概要

国民健康保険加入の方が、入院中の食事にかかる費用の自己負担額(標準負担額)は、1食あたり510円です(残りの費用は、国民健康保険が負担します。)。
ただし、住民税非課税世帯の方が、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を取得して入院先の医療機関に提示すると、下表のとおり食事代が減額されます。
さらに、住民税非課税世帯(所得区分:オ、低所得者2.)の方の過去12か月の入院日数の合計が91日以上になる場合(課税されていた期間は除く)は、長期入院該当の申請をすることにより、申請日の翌月1日から1食190円に減額になります。入院日数が分かるもの(領収書等)をご持参のうえ、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請してください。
なお、4月~7月の所得区分は、前年度の住民税(前々年中の所得)が適用され、8月以降は現年度の住民税(前年中の所得)が適用されます。

入院時食事代の自己負担額(1食あたり)

70歳未満の方

対象 所得区分 負担額
(令和7年3月31日まで)
負担額
(令和7年4月1日から)
備考
所得901万円超の世帯
未申告者がいる世帯
上位所得世帯(ア) 490円 510円 入院時の食事代に関する手続はありません
所得600万円超~901万円以下の世帯 上位所得世帯(イ) 490円 510円 入院時の食事代に関する手続はありません
所得210万円超~600万円以下の世帯 課税世帯(ウ) 490円 510円 入院時の食事代に関する手続はありません
所得210万円以下の世帯 課税世帯(エ) 490円 510円 入院時の食事代に関する手続はありません
住民税非課税世帯 非課税世帯(オ)
(過去12か月分の入院期間が90日以内)
230円 240円 事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です
住民税非課税世帯 非課税世帯(オ)
(過去12か月分の入院期間が91日以上)
180円 190円 事前に長期入院該当「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です

70歳以上74歳以下の方

対象 所得区分 負担額
(令和7年3月31日まで)
負担額
(令和7年4月1日から)
備考
課税所得145万円以上に属する方 現役並み所得者 490円 510円 入院時の食事代に関する手続はありません
課税所得145万円未満に属する方 一般 490円 510円 入院時の食事代に関する手続はありません
住民税非課税世帯に属する方 低所得者2
(過去12か月の入院期間90日以内)
230円 240円 事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です
住民税非課税世帯に属する方 低所得者2
(過去12か月の入院期間91日以上)
180円 190円 事前に長期入院該当の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です
住民税非課税世帯に属する方 低所得者1 110円 110円 事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です

注意事項

  1. 課税世帯で指定難病患者及び小児慢性特定疾病の方は、自己負担が1食300円となります。
  2. 「限度額適用・標準負担額減額認定証」をすでにお持ちの方で、やむをえない理由により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入院中の医療機関に提示できなかった場合には、申請により標準負担額との差額が支給されます(食事代を支払った日の翌日から2年を経過しますと時効となり、支給されませんのでご注意ください。)。申請方法についてはお問い合わせください。

関連リンク

お問い合わせ

区民部 国保年金課 国保給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番
電話:03-3908-1132
区民部 国保年金課 国保給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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