入院時の食事代(食事療養費)
制度の概要
国民健康保険加入の方が、入院中の食事にかかる費用の自己負担額(標準負担額)は、1食あたり510円です(残りの費用は、国民健康保険が負担します。)。
ただし、住民税非課税世帯の方が、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を取得して入院先の医療機関に提示すると、下表のとおり食事代が減額されます。
さらに、住民税非課税世帯(所得区分:オ、低所得者2.)の方の過去12か月の入院日数の合計が91日以上になる場合(課税されていた期間は除く)は、長期入院該当の申請をすることにより、申請日の翌月1日から1食190円に減額になります。入院日数が分かるもの(領収書等)をご持参のうえ、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請してください。
なお、4月~7月の所得区分は、前年度の住民税(前々年中の所得)が適用され、8月以降は現年度の住民税(前年中の所得)が適用されます。
入院時食事代の自己負担額(1食あたり)
70歳未満の方
対象 | 所得区分 | 負担額 (令和7年3月31日まで) |
負担額 (令和7年4月1日から) |
備考 |
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所得901万円超の世帯 未申告者がいる世帯 |
上位所得世帯(ア) | 490円 | 510円 | 入院時の食事代に関する手続はありません |
所得600万円超~901万円以下の世帯 | 上位所得世帯(イ) | 490円 | 510円 | 入院時の食事代に関する手続はありません |
所得210万円超~600万円以下の世帯 | 課税世帯(ウ) | 490円 | 510円 | 入院時の食事代に関する手続はありません |
所得210万円以下の世帯 | 課税世帯(エ) | 490円 | 510円 | 入院時の食事代に関する手続はありません |
住民税非課税世帯 | 非課税世帯(オ) (過去12か月分の入院期間が90日以内) |
230円 | 240円 | 事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です |
住民税非課税世帯 | 非課税世帯(オ) (過去12か月分の入院期間が91日以上) |
180円 | 190円 | 事前に長期入院該当「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です |
70歳以上74歳以下の方
対象 | 所得区分 | 負担額 (令和7年3月31日まで) |
負担額 (令和7年4月1日から) |
備考 |
---|---|---|---|---|
課税所得145万円以上に属する方 | 現役並み所得者 | 490円 | 510円 | 入院時の食事代に関する手続はありません |
課税所得145万円未満に属する方 | 一般 | 490円 | 510円 | 入院時の食事代に関する手続はありません |
住民税非課税世帯に属する方 | 低所得者2 (過去12か月の入院期間90日以内) |
230円 | 240円 | 事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です |
住民税非課税世帯に属する方 | 低所得者2 (過去12か月の入院期間91日以上) |
180円 | 190円 | 事前に長期入院該当の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です |
住民税非課税世帯に属する方 | 低所得者1 | 110円 | 110円 | 事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です |
注意事項
- 課税世帯で指定難病患者及び小児慢性特定疾病の方は、自己負担が1食300円となります。
- 「限度額適用・標準負担額減額認定証」をすでにお持ちの方で、やむをえない理由により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入院中の医療機関に提示できなかった場合には、申請により標準負担額との差額が支給されます(食事代を支払った日の翌日から2年を経過しますと時効となり、支給されませんのでご注意ください。)。申請方法についてはお問い合わせください。
関連リンク
お問い合わせ
区民部 国保年金課 国保給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番
電話:03-3908-1132
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