空き家対策メニュー一覧
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく措置
特定空家等に対する措置
適切な管理が行われておらず周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空家等については、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に定める「特定空家等」の状態にあるか否かの判定を行い、特定空家等の状態にあると認められるものに対しては、同法に基づく助言又は指導、勧告、命令及び代執行の措置を講じます。
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく公告
空家等に関する相談について
空家等総合相談窓口
近隣の適切な管理が行われていない空家等に関する苦情や、自己の所有する空家等についての相談は、空家等総合相談窓口(まちづくり部住宅課住宅政策係:区役所第2庁舎3階9番窓口)で受け付けています。また、相談内容に応じて、専門家による「空き家個別相談」も実施しております。
- 受付:月曜日~金曜日 午前8時30分~正午、午後1時~午後5時(区役所の開庁日に限ります。)
- 問合せ先:まちづくり部住宅課住宅政策係(電話番号03-3908-9201)
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空き家に関する相談を受け付けます
専門家による空き家個別相談
北区以外の相談窓口
関係団体の相談窓口
以下の関係団体でも空家等に関する相談を受け付けています。
団体名 |
連絡先 |
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NPO法人日本地主家主協会 | 03-3320-6281 |
東京都行政書士会北支部 | 03-5963-7437 |
東京都建築士事務所協会北支部 | 03-3902-3215 |
東京司法書士会北・荒川支部 | 03-6903-0709 |
東京土地家屋調査士会北・荒川支部 | 03-5963-6837 |
東京都宅地建物取引業協会第九ブロック | 03-6845-8240 |
東京税理士会王子支部 | 03-5390-1213 |
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NPO法人日本地主家主協会(外部リンク)
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東京都行政書士会北支部(外部リンク)
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東京都建築士事務所協会北支部(外部リンク)
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東京司法書士会北・荒川支部(外部リンク)
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東京土地家屋調査士会北・荒川支部(外部リンク)
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東京都宅地建物取引業協会第九ブロック(外部リンク)
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東京税理士会王子支部(外部リンク)
東京都の相談窓口
空家等の除却支援事業
老朽空家等除却支援事業
北区では、危険な空家等の除却費用の一部を助成することにより、管理不全な状態による事故等の防止や地震等の自然災害による被害防止を図り、区民が安全で安心して住める災害に強いまちづくりを推進します。
不燃化特区内における除却支援事業
北区では、木造住宅密集地域を「燃え広がらない・燃えないまち」へと改善を図るため、東京都より不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)の指定を受け、重点的・集中的な取り組みを進めています。
税制措置
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)
空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震リフォーム又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡に係る譲渡所得の金額から3,000万円が特別控除されます。区は、この特別控除の適用を受けるために必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。
特別控除の制度に関すること
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空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省)(外部リンク)
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被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁)(外部リンク)
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被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋(国税庁)(外部リンク)
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特別控除に関する問合せ・申請先:王子税務署(外部リンク)
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請について
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を申請する場合は、「被相続人居住用家屋等確認申請書」に必要書類を添えて、区に提出してください。「被相続人居住用家屋等確認書」の交付は、申請書の提出から概ね2週間程度かかります。
【令和6年1月1日以降の譲渡】の場合は、以下を参照ください。
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被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)【令和6年1月1日以降の譲渡】 (Word 93.5KB)
耐震リフォーム後に譲渡をした場合の申請書 -
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)【令和6年1月1日以降の譲渡】 (Word 99.0KB)
除却をした後に譲渡をした場合の申請書 -
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3)【令和6年1月1日以降の譲渡】 (Word 105.5KB)
買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、耐震リフォーム又は除却を行った場合の申請書
【令和5年12月31日以前の譲渡】の場合は、以下を参照ください。
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被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)【令和5年12月31日以前の譲渡】 (Word 83.0KB)
耐震リフォーム後に譲渡をした場合の申請書 -
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)【令和5年12月31日以前の譲渡】 (Word 90.5KB)
除却をした後に譲渡をした場合の申請書
低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)
個人が、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を定められた金額以下で譲渡した場合には、その譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円が控除されます。譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。区は、この特別控除の適用を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」を交付しています。
特別控除の制度に関すること
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低未利用土地等を譲渡した場合の特例措置(国土交通省)(外部リンク)
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低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(国税庁)(外部リンク)
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特別控除に関する問合せ・申請先:王子税務署(外部リンク)
空き家講演会
区内の空き家所有者、又はその可能性のある方を対象に講演会を開催いたします。
- 開催日時:年1回
- 費用:無料
- 申込方法:開催約1ヵ月前にホームページや北区ニュース等でお知らせいたします。
北区空家等実態調査
区内の空家等の状況を把握し、空家等対策を効果的に実施するため、平成28年度に空家等の実態調査を行いました。
空家等の適正管理
空家等の適正管理助成事業
1年以上居住等がされていない空家等の所有者が、その空家等の管理を委託した場合等の費用を助成します。
- 管理委託助成 1件につき上限2万円(空家等の管理を1年間、委託した場合)
- 看板設置助成 1件につき上限1万円(空家等の管理を委託している旨を表示した看板を設置した場合)
空家等の利活用
空家等管理活用支援法人の指定について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本区の方針を定めてから開始します。
地域貢献型空き家利活用モデル事業
地域貢献に関する事業を行うために空家等の改修工事を行った場合は、その費用の一部を助成します。助成を受けるためには、事前に空家等及び地域貢献団体の登録等が必要です。
共同居住型空き家利活用事業
共同居住型(シェアハウス)として空き家を利活用する場合、空き家の改修工事費用の一部を助成します。助成を受けるためには、事前に空家等及び事業者(空き家を利活用し共同居住型(シェアハウス等)を運営する団体等)の登録等が必要です。
空家等対策計画
空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施し、住民の生命、身体又は財産を保護することにより、生活環境の保全を図るとともに、誰もが安心・安全に暮らせるまちづくりを推進することを目的として、「北区空家等対策計画」を策定しました。
北区空家等対策計画
計画期間 平成30年度から令和9年度まで(※令和3年12月に計画期間を令和4年度から令和9年度に変更しました。)
東京都北区空家等対策審議会
空家等対策の推進に関する特別措置法の適正かつ円滑な運用を図るため、区長の附属機関として学識経験者、関係団体の代表者等で構成される「東京都北区空家等対策審議会」を設置しています。
東京都北区空家等対策審議会
所掌事務
東京都北区空家等対策審議会は、以下の事項について、区長の諮問に応じて審議を行い、答申します。
- 空家等対策計画の作成、変更等に関すること。
- 区内に存する空家等が特定空家等の状態にあるか否かの判定に関すること。
- 特定空家等に係る助言、指導又は勧告に関すること。
- 特定空家等に係る命令に関すること。
- 特定空家等に係る代執行に関すること。
東京都北区空家等対策審議会の議事録・資料は、次のリンクをご覧ください。
東京都北区空家等及び居住建築物等に係る緊急措置に関する条例
東京都北区空家等及び居住建築物等に係る緊急措置に関する条例を制定しました。
自然災害等を起因として、適切な管理がされていない空家等又は居住建築物等による区民の生命、身体又は財産に対する急迫の危険が生じた場合において、緊急の措置を講じることができるようにするため、「東京都北区空家等及び居住建築物等に係る緊急措置に関する条例」が制定され、平成31年4月1日から施行されました。
関連リンク
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お問い合わせ
まちづくり部 住宅課 住宅政策係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番
電話:03-3908-9201
まちづくり部 住宅課 住宅政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。