空き家対策メニュー一覧
空き家セミナー&個別相談会
空き家問題や適正管理の重要性、相続に関する対策などについて理解を深め、将来のトラブルを未然に防ぐためのセミナーと個別相談会を開催します。
住まいや財産をどのように遺すかを考えるきっかけとして、ぜひご参加ください。
- 日時 :令和7年11月30日(日曜日)13時30分から
- 会場 :荒川区役所 北庁舎 1階会議室・2階会議室
- 定員 :セミナー:20名・個別相談会:20組
- 受講料:無料
申込方法・詳細は以下のリンクからご確認ください。
空家等の助成・支援制度
空家等の利活用改修事業
空き家を提供できる所有者(オーナー)とその空き家で地域貢献活動または共同住宅(シェアハウス等)を展開したい団体を区が仲介役となり双方をマッチングし、空き家の改修費用の一部を助成します。
空家等の除却支援事業
北区では、老朽化や危険な状態となった空家等の解体・除却を促進するため、除却費用の一部を助成しています。
不燃化特区内における除却支援事業
北区では、木造住宅密集地域を「燃え広がらない・燃えないまち」へと改善を図るため、東京都より不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)の指定を受け、重点的・集中的な取り組みを進めています。
対象地区:
赤羽西一丁目、四丁目、五丁目の一部・赤羽台二丁目の一部
志茂1~5丁目の全域(河川区域を除く。)・岩淵町の一部
西ケ原一丁目46番(一部)・西ケ原三丁目65、66番
上十条一丁目~二丁目の全域・十条仲原一丁目~二丁目の全域・中十条一丁目の一部・中十条二丁目~三丁目の全域・岸町二丁目の一部
空家等の適正管理事業
1年以上居住等がされていない空家等の所有者が、その空家等の管理を委託した場合等の費用を助成します。
- 管理委託助成 1件につき上限2万円(空家等の管理を1年間、委託した場合)
- 看板設置助成 1件につき上限1万円(空家等の管理を委託している旨を表示した看板を設置した場合)
税制措置
被相続人居住用家屋等確認書(空き家の譲渡所得3000万円特別控除)
空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震リフォーム又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡に係る譲渡所得の金額から3,000万円が特別控除されます。区は、この特別控除の適用を受けるために必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。
低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除(長期譲渡所得100 万円控除制度)
個人が、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を定められた金額以下で譲渡した場合には、その譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円が控除されます。譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。区は、この特別控除の適用を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」を交付しています。概要は以下のリンクからご確認ください。
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低未利用土地等を譲渡した場合の特例措置(国土交通省)(外部リンク)
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低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(国税庁)(外部リンク)
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特別控除に関する問合せ・申請先:王子税務署(外部リンク)
空家等対策の推進に関する特別措置法
特定空家等に対する措置
適切な管理が行われておらず周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空家等については、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に定める「特定空家等」の状態にあるか否かの判定を行い、特定空家等の状態にあると認められるものに対しては、同法に基づく助言又は指導、勧告、命令及び代執行の措置を講じます。
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく公告
東京都北区空家等対策審議会
空家等対策の推進に関する特別措置法の適正かつ円滑な運用を図るため、区長の附属機関として学識経験者、関係団体の代表者等で構成される「東京都北区空家等対策審議会」を設置しています。
空家等管理活用支援法人の指定について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本区の方針を定めてから開始します。
空家等対策計画
空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施し、住民の生命、身体又は財産を保護することにより、生活環境の保全を図るとともに、誰もが安心・安全に暮らせるまちづくりを推進することを目的として、「北区空家等対策計画」を策定しました。
計画期間 平成30年度から令和9年度まで(※令和3年12月に計画期間を令和4年度から令和9年度に変更しました。)
東京都北区空家等及び居住建築物等に係る緊急措置に関する条例
自然災害等を起因として、適切な管理がされていない空家等又は居住建築物等による区民の生命、身体又は財産に対する急迫の危険が生じた場合において、緊急の措置を講じることができるようにするため、「東京都北区空家等及び居住建築物等に係る緊急措置に関する条例」が制定され、平成31年4月1日から施行されました。
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お問い合わせ
まちづくり部 住宅課 住宅政策係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番
電話:03-3908-9201
まちづくり部 住宅課 住宅政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

