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ページ番号1009448  更新日: 2026年3月17日

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このページでは、北区における空き家対策の取組(セミナーの開催、危険な空家等への対応、法令・計画に関する情報など)をご案内しています。
空き家の解体・利活用・改修に関する支援制度や、被相続人居住用家屋等確認書については、別ページで詳細をご案内していますので、以下からご確認ください。

空き家セミナー&個別相談会

令和7年11月30日(日曜日)に開催いたしました「空き家セミナー&個別相談会」は終了いたしました。

次回の開催は決まり次第、当ホームページにてご案内いたします。引き続き、多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

特定空家等に対する措置

適切な管理が行われておらず周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空家等については、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に定める「特定空家等」の状態にあるか否かの判定を行い、特定空家等の状態にあると認められるものに対しては、同法に基づく助言又は指導、勧告、命令及び代執行の措置を講じます。

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく公告

東京都北区空家等対策審議会

空家等対策の推進に関する特別措置法の適正かつ円滑な運用を図るため、区長の附属機関として学識経験者、関係団体の代表者等で構成される「東京都北区空家等対策審議会」を設置しています。

空家等管理活用支援法人の指定について

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本区の方針を定めてから開始します。

空家等対策計画

空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施し、住民の生命、身体又は財産を保護することにより、生活環境の保全を図るとともに、誰もが安心・安全に暮らせるまちづくりを推進することを目的として、「北区空家等対策計画」を策定しました。

計画期間 平成30年度から令和9年度まで(※令和3年12月に計画期間を令和4年度から令和9年度に変更しました。)

東京都北区空家等及び居住建築物等に係る緊急措置に関する条例

自然災害等を起因として、適切な管理がされていない空家等又は居住建築物等による区民の生命、身体又は財産に対する急迫の危険が生じた場合において、緊急の措置を講じることができるようにするため、「東京都北区空家等及び居住建築物等に係る緊急措置に関する条例」が制定され、平成31年4月1日から施行されました。

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お問い合わせ

都市整備部 住宅課 住宅政策係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番
電話:03-3908-9201
都市整備部 住宅課 住宅政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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