空家の解体費用助成(老朽空家等除却支援事業)

ページ番号1009231  更新日: 2025年4月9日

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除却費用の一部助成を希望される方へ

北区では、危険な空家等の除却費用の一部を助成することにより、管理不全な状態による事故等の防止や地震等の自然災害による被害防止を図り、区民が安全で安心して住める災害に強いまちづくりを推進しています。

助成対象となる空家等

北区内にある危険な空家等で、次の要件をすべて満たすものとします。

  1. 次のいずれかに該当するものであること。
    • 1年以上居住その他の使用がなされていないことを確認することができること。
    • 外観その他の状況から居住その他の使用がなされていないことが常態であることが明らかであることを確認することができること。
  2. 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅に該当すること。(不良住宅測定基準を参照)
    ※外観からの判定により、基礎の有無、外壁の状態(貫通や下地の露出)などの判定項目について一定の点数(100点)を超えない場合には助成対象とはなりません。

助成対象となる方

助成の対象となる方は、次の要件をすべて満たす方です。

  1. 助成対象空家等の建物を除却する権原を有するものであること。
  2. 助成対象空家等の建物の全部若しくは一部の除却又は修繕について、空家特措法(平成26年法律第127号)第22条第3項又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条若しくは第10条その他の法令の規定により命じられていないこと。
  3. 住民税を滞納してないこと。
  4. 東京都北区暴力団排除条例(平成24年6月東京都北区条例第24号)第2条第3号に掲げる暴力団関係者ではないこと。
  5. 国、地方公共団体その他の団体からこの要綱に基づく助成と同種の助成を受けていないこと。

助成対象金額

助成金の額は、工事に要した費用(仮設工事費、建物及び付属物撤去費等)の2分の1を乗じて得た額(上限80万円)

手続きの流れ

1.事前相談・助成対象調査の申込み

以下の書類を提出してください(郵送可)。

  1. 東京都北区老朽空家等除却支援事業対象調査申込書(別記第1号様式)
  2. 当該空家等の案内図
  3. 写真(空家等の全景及び当該空家等の倒壊等保安上危険となるおそれがあることに係る部分が撮影されたもの)
  4. 電気、水道又はガスの使用中止日を確認することができる書類

2.助成対象調査の結果連絡

区で現場調査等を行い、助成対象調査の結果を申請者宛に送付いたします。

3.助成対象承認申請(10月末まで)

以下の書類を提出してください(郵送可)。

  1. 東京都北区老朽空家等除却支援事業助成対象承認申請書(別記第3号様式)
  2. 建物登記、固定資産税課税明細書その他助成対象空家等の所有者を確認することができる書類(相続により助成対象空家等を取得した場合は、遺産分割協議書、住民票、戸籍謄本その他相続により取得したことを明らかにする書類)
  3. 除却に係る工事見積書
  4. 前年度の住民税納税証明書又は非課税証明書
  5. その他、助成対象承認に際して必要な書類

4.老朽空家等除却の助成承認

助成申請の内容を審査した結果、助成対象と決定した場合、承認決定通知書を申請者宛に送付いたします。

5.完了報告及び助成金の交付申請(11月末まで)

工事完了後に以下の書類を提出してください(郵送可)。

  1. 東京都北区老朽空家等除却支援事業完了届兼助成金交付申請書(別記第5号様式)
  2. 工事請負契約書の写し
  3. 工程表
  4. 助成対象空家等の除却完了後の写真
  5. 領収書その他の助成対象空家等の除却に要した費用を明らかにする書類

6.助成金の交付決定

交付すべき金額を確定し、交付決定通知書を申請者宛に送付いたします。

7.助成金の請求

交付決定通知書受領後に以下の書類を提出してください(郵送可)。

  1. 東京都北区老朽空家等除却支援事業助成金交付請求書(別記第7号様式)
  2. 口座振替依頼書(様式イ)

8.助成金の支払い

振込には請求書を提出いただいてから、約1カ月かかりますのでご了承ください。

申請の変更、取りやめなど

申請の内容に変更が生じた場合など、所定の手続きが必要となりますので、お問い合わせください。

申請書等

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お問い合わせ

まちづくり部 住宅課 住宅政策係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番
電話:03-3908-9201
まちづくり部 住宅課 住宅政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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