共同居住型空き家利活用事業

ページ番号1016997  更新日: 2025年2月7日

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共同居住型(シェアハウス等)として空き家を利活用する場合、空き家の改修費用の一部を助成します。助成を受けるためには、事前に空き家等及び事業者(空き家を利活用し共同居住型(シェアハウス等)を運営する団体等)の登録等が必要です。

募集物件

特定非営利活動法人エヌフィット

  • 希望エリア:北区全域
  • 希望の広さ等:個室4部屋程度の戸建て住宅
  • 経営方法:サブリース形式
  • 家賃:要相談
  • 入居者の範囲:障害のある方等の住宅確保要配慮者
  • その他:改修費等は補助金を利用(一部自己負担あり)。入居前や入居中の相談などは事業者にて対応。
  • 事業のPRなど:次のチラシをご覧ください。

助成金額

対象となる改修工事総額費用の3分の2の額(上限150万円)

  • ※改修工事費用に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額とします。
  • ※助成金は、1棟の空き家に係る改修工事費用の総額で、上限額以内の範囲とします。

事業内容

事業の流れ

写真:助成までの流れ

まずは相談・登録を

事前に区(住宅課住宅政策係)と相談をしてください。相談後、登録申請をしていただきます。

対象工事

  • 耐震基準を満たすための工事
    (例)耐震診断⇒耐震設計⇒耐震改修
    ※木造民間住宅耐震化促進事業(建築課)で対応できる場合があります。ご相談ください。
  • 改修工事内容 ※事業に必要な箇所の改修に限ります。
    (例)床、玄関、外壁、屋根、手すり、段差解消等バリアフリー化、キッチン、トイレ等の水回りのリフォーム、部屋等の仕切り変更等

それぞれの要件

(1)空き家の所有者(オーナー)の要件

  • 事業の趣旨に賛同し、本事業のために空き家を5年以上提供する意思を有すること。
  • 暴力団関係者ではないこと。
  • 住民税を滞納していないこと。

(2)事業者(空き家を利活用して共同居住型(シェアハウス等)事業を行うもの)の要件

  • 事業の趣旨に賛同し、本事業のために空き家を5年以上利活用する意思を有すること。
  • 暴力団関係者ではないこと。
  • 政治的又は宗教的な目的を有する団体ではないこと。

(3)空き家の要件(改修後に満たす場合も可)

  • 改修工事の日から5年間、本事業のために利活用することができる空き家であること。
  • 所有者(オーナー)の名義で所有権保存登記又は所有権移転登記が行われていること。
  • 借地の空き家については、土地の所有者との間で、借地契約が締結され、空き家を共同居住型(シェアハウス等)として運営することについて土地の所有者の同意を得ていること。
  • 建築基準法その他関係法令等の基準を満たすこと。
  • セーフティネット住宅(専用住宅)の基準を満たし、その登録を行うこと。

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お問い合わせ

まちづくり部 住宅課 住宅政策係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番
電話:03-3908-9201
まちづくり部 住宅課 住宅政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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