空き家利活用事業
空き家を提供できる所有者(オーナー)とその空き家で地域貢献活動または共同住宅(シェアハウス等)を展開したい団体を区が仲介役となり双方をマッチングし、空き家の改修費用の一部を助成します。ご検討される方は、事前に区にお問い合わせください。
- 地域貢献活動の拠点にする場合 → 地域貢献型空き家利活用モデル事業
- 共同住宅(シェアハウス等)を展開する場合 → 共同居住型空き家利活用事業
現在募集中の物件
地域貢献型空き家利活用モデル事業対象物件 |
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共同居住型空き家利活用事業対象物件 |
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地域貢献型空き家利活用モデル事業
空き家を改修して、地域貢献活動の拠点とする場合に、空き家の改修費用の一部を助成します。
助成金額
1棟につき上限200万円(対象となる改修工事費用の3分の2
それぞれの要件
1 所有者(オーナー)及び空き家の要件
- 改修工事の日から10年間、本事業のために利活用することができる空き家であること
- 所有者(オーナー)の名義で所有権保存登記、または所有権移転登記が行われていること
- 借地の空き家については、土地の所有者との間で借地契約が締結され、かつ空き家を地域貢献団体が使用することについて土地所有者の同意を得ていること
- 建築基準法・新耐震基準に適合する建築物であること
2 地域貢献団体(空き家を利活用して事業を行うもの)の要件
- 改修工事の日から10年間、地域貢献のために利活用する意思を有すること
- 営利的、政治的又は宗教的な目的を有するで団体ではないこと
- 地域貢献に関する活動について、1年以上の実績があること
たとえば
地域貢献活動とは
- 多世代交流が生まれる地域に開かれたコミュニティスペース
- 放課後の子どもたちの居場所と学習支援
- 若者、子育て中の女性の雇用を支援する場
- 高齢者のコミュニティスペース など
対象工事例
地域貢献に関する事業にために行う改修工事
床、玄関、外壁、屋根、手すり、段差解消等バリアフリー化、キッチン、トイレ等水回り、部屋等の仕切り変更、壁紙、防犯工事、電源増設 など
申請書等
共同居住型空き家利活用事業
空き家をシェアハウスに改修して、セーフティネット住宅に登録した場合、空き家の改修費用の一部を助成します。
マッチングを利用せず、所有者(オーナー)自ら事業を実施する場合も対象です。
助成金額
対象となる改修工事総額費用の3分の2の額(上限150万円)
それぞれの要件
所有者(オーナー)及び空き家の要件
- 改修工事の日から5年間、本事業のために利活用することができる空き家であること。
- 所有者(オーナー)の名義で所有権保存登記又は所有権移転登記が行われていること。
- 借地の空き家については、土地の所有者との間で、借地契約が締結され、空き家を共同居住型(シェアハウス等)として運営することについて土地の所有者の同意を得ていること。
- 建築基準法・新耐震基準に適合する建築物であること(改修工事後に適合も可)
- セーフティネット住宅(専用住宅)の基準を満たし、その登録を行うこと。
事業者(空き家を利活用して共同居住型(シェアハウス等)事業を行うもの)の要件
- 事業の趣旨に賛同し、本事業のために空き家を5年以上利活用する意思を有すること。
- 政治的又は宗教的な目的を有する団体ではないこと。
対象工事
共同住宅(シェアハウス等)を展開するために必要な改修工事
床、玄関、外壁、屋根、手すり、段差解消等バリアフリー化、キッチン、トイレ等の水回りのリフォーム、部屋等の仕切り変更等
申請書等
事業の流れ
事前相談 |
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登録 |
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登録後、マッチングの相手が見つかりましたら、区から連絡します |
マッチング |
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マッチングの結果に基づき事業を実施する場合は、 事業計画書を提出してください |
承認申請 |
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承認の決定後、工事に着手してください |
交付申請 |
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助成金請求・区から振込 |
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交付決定後、請求書を提出ください |
実績報告 |
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年度終了時に実績報告書を提出してください 地域貢献型(10年間) 共同居住型(5年間) |
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お問い合わせ
まちづくり部 住宅課 住宅政策係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番
電話:03-3908-9201
まちづくり部 住宅課 住宅政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。