共同居住型空き家利活用事業
共同居住型(シェアハウス等)として空き家を利活用する場合、空き家の改修費用の一部を助成します。助成を受けるためには、事前に空き家等及び事業者(空き家を利活用し共同居住型(シェアハウス等)を運営する団体等)の登録等が必要です。
募集物件
特定非営利活動法人エヌフィット
- 希望エリア:北区全域
- 希望の広さ等:個室4部屋程度の戸建て住宅
- 経営方法:サブリース形式
- 家賃:要相談
- 入居者の範囲:障害のある方等の住宅確保要配慮者
- その他:改修費等は補助金を利用(一部自己負担あり)。入居前や入居中の相談などは事業者にて対応。
- 事業のPRなど:次のチラシをご覧ください。
助成金額
対象となる改修工事総額費用の3分の2の額(上限150万円)
- ※改修工事費用に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額とします。
- ※助成金は、1棟の空き家に係る改修工事費用の総額で、上限額以内の範囲とします。
事業内容
事業の流れ
まずは相談・登録を
事前に区(住宅課住宅政策係)と相談をしてください。相談後、登録申請をしていただきます。
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共同居住型空き家利活用事業利用案内パンフレット (PDF 532.5KB)
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共同居住型空き家利活用事業実施要綱 (PDF 116.0KB)
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共同居住型空き家利活用事業申請書類一式 (Word 53.3KB)
対象工事
- 耐震基準を満たすための工事
(例)耐震診断⇒耐震設計⇒耐震改修
※木造民間住宅耐震化促進事業(建築課)で対応できる場合があります。ご相談ください。 - 改修工事内容 ※事業に必要な箇所の改修に限ります。
(例)床、玄関、外壁、屋根、手すり、段差解消等バリアフリー化、キッチン、トイレ等の水回りのリフォーム、部屋等の仕切り変更等
それぞれの要件
(1)空き家の所有者(オーナー)の要件
- 事業の趣旨に賛同し、本事業のために空き家を5年以上提供する意思を有すること。
- 暴力団関係者ではないこと。
- 住民税を滞納していないこと。
(2)事業者(空き家を利活用して共同居住型(シェアハウス等)事業を行うもの)の要件
- 事業の趣旨に賛同し、本事業のために空き家を5年以上利活用する意思を有すること。
- 暴力団関係者ではないこと。
- 政治的又は宗教的な目的を有する団体ではないこと。
(3)空き家の要件(改修後に満たす場合も可)
- 改修工事の日から5年間、本事業のために利活用することができる空き家であること。
- 所有者(オーナー)の名義で所有権保存登記又は所有権移転登記が行われていること。
- 借地の空き家については、土地の所有者との間で、借地契約が締結され、空き家を共同居住型(シェアハウス等)として運営することについて土地の所有者の同意を得ていること。
- 建築基準法その他関係法令等の基準を満たすこと。
- セーフティネット住宅(専用住宅)の基準を満たし、その登録を行うこと。
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お問い合わせ
まちづくり部 住宅課 住宅政策係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番
電話:03-3908-9201
まちづくり部 住宅課 住宅政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。