資源ごみ(事業系)の出し方
事業系ごみの減量・資源化にご協力をお願いします
廃棄物処理法および北区廃棄物処理条例では、事業者に対し、その事業活動に伴って発生した事業系ごみについて、減量およびリサイクルに努める義務を課しています。事業系ごみのうち資源となりうるごみ(事業系資源ごみ)については、適切に分別をして、ごみの減量・資源化にご協力をお願いします。
1.古紙のリサイクル
1.古紙回収業者へ回収を依頼する場合
古紙回収業者に分別方法を確認のうえ、回収を依頼してください。
なお、古紙回収業者が見つからない場合は北区事業系古紙リサイクルシステムにご相談ください。
相談先
電話:03-5972-4677(ごみ・リサイクルちゃんねる)
2.区に回収を依頼する場合(少量排出に限ります)
あらかじめ清掃事務所に相談の上、事業系有料ごみ処理券を貼付して、家庭ごみの古紙回収の日に出してください。
相談先
- 北区清掃事務所(王子・赤羽地区)
電話:03-3913-3141 - 滝野川清掃庁舎(滝野川地区)
電話:03-3800-9191
(事業系有料ごみ処理券の貼付例)※詳細は、各地区の清掃事務所にお問い合わせください。
- 段ボール:みかん箱程度の大きさのもの2枚につき10リットル券1枚
- 新聞・雑誌:A4程度の大きさのものを束ねて10センチメートルごとに10リットル券1枚
2.ビン・缶のリサイクル
1.飲料販売業者等に下取りしてもらう場合
飲料販売業者や自動販売機設置業者(ベンダー)に分別方法を確認のうえ、回収を依頼してください。
2.資源回収業者・廃棄物処理業者に処理を依頼する場合
区では、事業系のビン・缶の回収は行っていません(注意1)。
資源回収業者・廃棄物処理業者に分別方法を確認のうえ、回収を依頼してください(ビン・缶の回収については、専ら物の扱いになるので廃棄物処理業の許可は不要です(注意2)。)。
なお、業者が見つからない場合は、次の団体にご相談ください。
相談先
電話:03-5283-5455
3.ペットボトルのリサイクル
1.飲料販売業者等に下取りしてもらう場合
飲料販売業者や自動販売機設置業者(ベンダー)に分別方法を確認のうえ、回収を依頼してください。
2.廃棄物処理業者に処理を依頼する場合
区では、事業系のペットボトルの回収は行っていません(注意1)
廃棄物処理業者に分別方法を確認のうえ、回収を依頼してください(ペットボトルの回収については、専ら物の扱いにならないので産業廃棄物処理業の許可を持った業者に依頼してください(注意2)。)。
なお、業者が見つからない場合は、次の団体にご相談ください。
相談先
電話:03-5283-5455
4.食品リサイクル
食品リサイクル法では、事業者及び消費者に対し、次のような努力義務を課しています(第4条)。
- 食品の購入または調理の方法の改善により食品廃棄物等の発生を抑制すること
- 食品循環資源(食品廃棄物等のうち有用なもののこと)の再生利用により得られた製品の利用により食品循環資源の再生利用を促進すること
食品リサイクルの導入をお考えの事業者の方におかれましては、日常のごみを処理している廃棄物処理業者にご相談いただくか、北区清掃事務所事業管理係までご相談ください。
注意
1.資源ごみの回収ステーション等に事業系資源ごみを出さないでください
町内に設置されている資源ごみの回収ステーションは、家庭から排出される資源ごみを集めるためのものです。こちらに、事業系資源ごみは入れないでください。
また、町会・自治会やPTAで行っている集団回収に事業系資源ごみを出さないでください。
2.無許可で廃棄物の収集を行っている業者に処理を依頼しないでください。
無許可で廃棄物の収集を行っている業者(不用品回収業者など)に廃棄物の処理を委託することは、廃棄物処理法25条1項6号により、排出した事業者も罰せられます。廃棄物の処理を依頼するときは、収集業者の許可証を必ず確認してください。
ただし、専ら再生利用の目的となる廃棄物(古紙・くず鉄・空きビン・古繊維。いわゆる「専ら物」)を専門に取り扱っている資源回収業者は、廃棄物処理法の許可の対象となりませんので、当該業者に処理を依頼する分には問題ありません。
また、新しい製品を購入する際に商慣習として同種の製品で使用済のものを無償で引き取ってもらう行為(いわゆる「下取り」)についても、廃棄物処理法の許可は不要と解されています。
関連リンク
お問い合わせ
生活環境部 北区清掃事務所 事業管理係
〒114-0003 東京都北区豊島8-4-3
電話:03-3913-3077
生活環境部 北区清掃事務所 事業管理係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。