野生動物への餌付け防止のお願い

ページ番号1018911  更新日: 2025年8月15日

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野生動物にエサを与えないでください

 カラス、ハト、スズメなど野生動物は、自然の中で自然のままの食べ物を食べて生きています。野生動物にエサを与えると、人が与えるエサに依存するようになったり、特定の動物の数が増えたりすることなどにより生態系に影響を与える恐れがあります。
 また、エサやりが行われる場所に特定の動物が集まることで、鳴き声や糞などにより快適な生活環境が損なわれます。環境悪化については、法律により都知事の指導対象となります。
 野生動物にはエサを与えず、そっと見守りましょう。

動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)

第25条 都道府県知事は、動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
2 都道府県知事は、前項の環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

野生鳥獣の違法な捕獲は罰せられます

野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により許可なく捕獲や飼育はできません。許可なく捕獲した場合は、法により罰せられます。

北区では、カラスのみ巣の撤去と落下ヒナの回収を行っています。詳しくはリンク先をご覧ください。

違法に野鳥を捕まえたり、飼っているのを見かけた場合は、警察へ連絡してください。

また、春に落下した鳥のヒナは近くの安全な場所に移動することは問題ありませんが、多くは親鳥が見守っていますので連れて行かないでください。

野生動物の死体処理について

野生動物死体については、土地の所有者や管理者から北区清掃事務所にご相談ください(有償)。

電話 03-3913-3141

または、役所管理地の場合には、担当部署にご連絡ください。詳しくはリンク先をご覧ください。

野生生物の保護について

環境課では、けがや病気などの野生動物(鳥を含む)の保護についてのご相談には対応できません。

けがをした鳥について、交通事故等が理由の場合には、東京都環境局が相談を受けることがあります。

ただし、東京都ではニホンジカ、イノシシ、ニホンザル、タヌキ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、スズメ、ヒヨドリ、ムクドリ、カワウについては、いかなる場合においても保護の対象としていません。加えて、アライグマ、ハクビシン等の本来生息していなかった国内外の外来種についても保護の対象外となります。

詳しくは次の東京都のサイトをご覧ください。

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お問い合わせ

生活環境部 環境課 自然環境みどり係
〒114-0002 東京都北区王子1-12-4 TIC王子ビル2階
電話:03-3908-8618
生活環境部 環境課 自然環境みどり係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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