野生動物への餌付け防止のお願い
野生動物との適切な距離での共生が求められています。
区ではハクビシンやアライグマなどを含め、目撃情報のみでは対応を行っておりません。また、ご意見等があった際には内容の確認のため匿名でのご対応はできかねますので、氏名住所等の聞き取りを行っています。
野生動物にエサを与えないでください
カラス、ハト、スズメ、タヌキなど野生動物は、自然の中で自然のままの食べ物を食べて生きています。野生動物にエサを与えると、人が与えるエサに依存するようになったり、特定の動物の数が増えたりすることなどにより生態系に影響を与える恐れがあります。
また、エサやりが行われる場所に特定の動物が集まることで、鳴き声や糞などにより周囲の快適な生活環境が損なわれます。ご自宅でのエサやりについても周囲が不快に感じているケースもあります。環境悪化については、法律により都知事の指導対象となります。
野生動物にはエサを与えず、そっと見守りましょう。
※公的住宅・学校(園)・公園・道路・JRの敷地等において、場所を占有した迷惑行為については、当該場所の管理者にご相談ください。
| 場所 | 担当 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 官有地(学校・園・団地や官舎など) | 各所有者・菅理者 | - |
| 公園・児童遊園(環七以南) | 飛鳥山公園管理事務所 | 03ー5980ー9210 |
| 公園・児童遊園(環七以北) | 清水坂公園管理事務所 | 03ー5948ー4738 |
| 区道上 | 土木管理課監察係 | 03-3908-9235 |
|
都道や都有地・管理地 (赤羽駅西口広場・国道122号線含む) |
東京都第六建設事務所 | 03ー3906ー7303 |
| 国道(国道17号線) |
国土交通省 東京国道工事事務所万世橋出張所 |
03ー3253ー8361 |
| JR敷地 | JR東日本ご意見承りセンター | 050ー2016ー1651 |
このほか、飼い主のいないネコの餌やりのマナーについては、生活衛生課生活衛生係 03-3919-0431までご相談ください。なお、保健所では捕獲や保護は行っておりません。
動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)
第25条 都道府県知事は、動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
2 都道府県知事は、前項の環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
野生鳥獣の違法な捕獲は罰せられます
野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により許可なく捕獲や飼育はできません。許可なく捕獲した場合は、法により罰せられます。
北区では、鳥類では「東京都北区カラス外対策要領」に基づき、カラスのみ巣の撤去と落下ヒナの回収を行っています。連絡先など、詳しくはリンク先をご覧ください。カラス・ハト・ムクドリなど各種成鳥の捕獲はしておりません。
違法に野鳥を捕まえたり、飼っているのを見かけた場合は、警察へ連絡してください。
また、春に落下した鳥のヒナは近くの安全な場所に移動することは問題ありませんが、多くは親鳥が見守っていますので連れて行かないでください。区役所では保護のご相談には対応できません。
このほか、ムクドリ対策のための樹木剪定などのご相談は、次の表にある各土地の管理者にご相談ください。
ムクドリなどの鳥対策としての樹木剪定等管理相談先
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場所 |
担当 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 官有地(学校・園・団地や官舎など) | 各所有者・菅理者 | - |
| 公園・児童遊園(環七以南) | 飛鳥山公園管理事務所 | 03ー5980ー9210 |
| 公園・児童遊園(環七以北) | 清水坂公園管理事務所 | 03ー5948ー4738 |
| 区道上の樹木 | 道路公園課道路係 | 03-3908-9265 |
|
都道や都有地・管理地 (赤羽駅西口広場・国道122号線含む) |
東京都第六建設事務所 | 03ー3906ー7303 |
| 国道(国道17号線)の樹木 | 国土交通省 東京国道工事事務所万世橋出張所 | 03ー3253ー8361 |
| JR敷地 | JR東日本ご意見承りセンター | 050ー2016ー1651 |
ハトなどに巣を作られたときには
カラス以外の鳥(ハト等)にベランダなどの場所に巣を作られたときには、区役所では対応できません。巣を作られる前の様子を見に来る段階で、居つかれないように対策をしましょう。
営巣されたときは、卵またはヒナがいなくなるまで対応できませんが、東京都ペストコントロール協会(電話03-3254-0014)にご相談ください。
なお、対応に要する費用の助成制度はありません。
野生動物の死体処理について
野生動物死体については、土地の所有者や管理者から北区清掃事務所にご相談ください(有償)。
電話 03-3913-3141
または、役所管理地の場合には、担当部署にご連絡ください。詳しくはリンク先をご覧ください。
野生生物の保護について
環境課では、けがや病気などの野生動物(鳥を含む)の保護についてのご相談には対応できません。
けがをした鳥について、交通事故等が理由の場合には、東京都環境局が相談を受けることがあります。
ただし、東京都ではニホンジカ、イノシシ、ニホンザル、タヌキ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、スズメ、ヒヨドリ、ムクドリ、カワウについては、いかなる場合においても保護の対象としていません。加えて、アライグマ、ハクビシン等の本来生息していなかった国内外の外来種についても保護の対象外となります。
詳しくは次の東京都のサイトをご覧ください。
アライグマ・ハクビシンの被害を防ぐために
アライグマやハクビシンの被害相談が寄せられています。アライグマやハクビシンは建物に侵入したり、庭木を荒らしたりすることがあります。野生動物なのでエサを与えたり触ったりしないようにしましょう。役所では、被害がある場合に一定条件の下で、「東京都北区カラス外対策要領」に基づき捕獲を行っています。ただし、目撃情報のみでは対応の対象になりません。また、アライグマとハクビシンだけが対象です。詳しくはリンク先をご覧ください。
タヌキを見かけたときには
タヌキは在来種のため、区では捕獲をしておりません。対策費用助成もありません。
タヌキが住み着いて困っている場合には、侵入口をふさぎ、忌避剤をまくなどしてください。
なお、捕獲等の許可保有者については東京都にお問い合わせください。
また、ヒセンダニによって引き起こされる、疥癬(かいせん)という皮膚病に感染した毛が抜けたタヌキについては、罹患している野生動物を東京都が回収するため次に連絡してください。
東京都環境局自然環境部計画課鳥獣保護管理担当
東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎19階中央
電話:03-5388-3505 (平日9時00分-12時00分、13時00分-17時00分)
ヘビを見かけたときには
ヘビは自然の生きものですので、区では駆除や捕獲等は行っていません。
「公益社団法人東京都ペストコントロール協会」では、ヘビや害虫などの駆除に関する相談をしてください。なお区の費用助成等はありません。
公益社団法人東京都ペストコントロール協会 電話03-3254-0014
サルを見かけたときは
サルが数年に1度のペースで出没しています。サルを見かけたときには危険なため、近づかないでください。餌も与えないでください。
まずは110番通報をお願いいたします。
詳しくはリンク先をご覧ください。
野生鳥獣との接し方についての東京都問い合わせ先
東京都環境局自然環境部計画課鳥獣保護管理担当 電話:03-5388-3505
窓口 平日9時00分-17時00分、電話 平日9時00分-12時00分、13時00分-17時00分
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お問い合わせ
生活環境部 環境課 自然環境みどり係
〒114-0002 東京都北区王子1-12-4 TIC王子ビル2階
電話:03-3908-8618
生活環境部 環境課 自然環境みどり係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

