マイクロチップ情報登録
動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日以降に取得・販売する犬またはネコについて、ペットショップやブリーダー等の販売業者は、マイクロチップの装着及びマイクロチップ情報の登録が義務化されます。
マイクロチップの装着について
- ブリーダーやペットショップ等の販売業者は、令和4年6月以降に犬またはネコを取得したとき、マイクロチップの装着が義務付けられました。
- 販売業者以外の方(飼い主、動物愛護団体等)は、マイクロチップを装着するよう努めてください(努力義務)。
マイクロチップ情報登録について
マイクロチップ情報の登録等は、環境省Webサイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(関連リンク)から手続きしてください(区の窓口では手続きできません)。
- 令和4年6月以降、犬またはネコにマイクロチップを装着した場合、原則として、上記サイトにマイクロチップ情報の登録が必要です。
- マイクロチップ情報が登録された犬またはネコを所有した場合、犬またはネコと一緒に「登録証明書」を渡されます。取得した日から30日以内に所有者の変更登録が必要です。
- 登録・変更登録を行うと「登録証明書」が発行されます。「登録証明書」は大切に保管してください。
- 登録・変更登録手数料 オンライン 400円 郵送 1400円
マイクロチップ情報登録事項の変更等の手続きについて
飼い主情報の変更、犬またはネコの所在地変更、犬・ネコが死亡した場合、登録事項の変更が必要です(手数料無料)。
マイクロチップ情報の登録事項の変更手続きは、環境省Webサイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(関連リンク)で行います(区の窓口では手続きできません)。
※手続きには登録・変更登録時に発行される「登録証明書」が必要です。
飼い犬の手続き(登録・変更・死亡)について
- マイクロチップを装着し、環境省Webサイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(関連リンク)で手続きがお済みであれば、区の窓口での手続きは不要です。
- 上記の手続きをした場合、犬に装着したマイクロチップが狂犬病予防法上の鑑札とみなされるため、鑑札は交付しません。
※マイクロチップを装着していない場合は、これまでと同様の手続きです。「犬を飼い始めたら(犬の登録)」のページをご確認ください。
狂犬病予防注射済票交付手続きは、これまで同様、保健所、区民事務所で手続きしてください。
関連リンク
お問い合わせ
北区保健所 生活衛生課 生活衛生係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0431
北区保健所 生活衛生課 生活衛生係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。